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【 静かなる侵略!ー 日本でなくなる日 ー その1 】

《 歴史のおさらい 》
 江戸時代、鎖国政策により、長崎県の出島においてのみ、オランダと中国との貿易が認められていた。
 1853年 アメリカ合衆国のペリー提督が黒船4隻を率いて来航し、圧倒的な軍事力をもって、我が国との国交を迫り、翌1854年、日米和親条約が締結され、下田・箱館の開港が決まった。
1858年 日米修好通商条約が締結されたが、これは、米国人の治外法権を認め、関税自主権がないという不平等条約であった。この修好通商条約(不平等条約)は、アメリカに続き、オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも同様に締結された。
1868年 明治維新により、明治政府が樹立され、欧米列強との不平等条約改正へと向かう。

《 社会保険料滞納で在留認めず 法務省、在留資格の更新指針改定へ 2018年11月9日 日本経済新聞 》
 悪質な社会保険料の不払いなどがあれば在留を認めないよう指針の内容を改める。在留を認めなくする滞納期間や悪質性の内容など具体的な条件は今後詰める。

《 故意に税金未納や滞納を繰り返した場合 国が永住許可取り消しへ 2024年2月20日  NHK NEWS WEB 》
 政府は、技能実習制度を廃止して新たに育成就労制度を導入すれば、永住につながる特定技能への移行を促すことになり、永住許可を得る外国人の増加が見込まれるとしています。
一方、永住者になっても税金や社会保険料を納めなかったり、資格を取り消されない、窃盗など1年以下の懲役や禁錮にあたる罪を繰り返したりするケースがあるということです。
このため出入国在留管理庁は、故意に税金や社会保険料の未納や滞納を繰り返した場合や、窃盗などの罪で1年以下の懲役や禁錮になった場合は永住許可を取り消すか、ほかの資格に変更できるように在留資格制度を見直す方針を固めました。

《 外国及び外国人に対し、どこまで優遇するの? 》
 本年、在留資格見直しのニュースに係る関連法案国会審議において、「外国人差別だ」と述べた野党議員Aがいた。Aに対し、最も強い言葉で非難させていただく。
 上記の歴史部分は、義務教育の教科書に掲載されている。その際、内国民待遇(NT)や最恵国待遇(MFN)も習ったはずである。そして、日本国憲法における国民の三大義務の一つに納税の義務があり、租税法律主義に基づき、立法もされている。国会議員は、日本国民の代表であり、特別公務員である。
 Aという国会議員は、外国人は、日本国民でないから、日本の法律を守る必要はなく、社会保険料を含む納税の義務はないということか。国内において、社会保険料や租税を滞納すれば、滞納処分の対象となる。また、社会保険料滞納によりサービスを受けることができなかったり、国税滞納があることで、納税証明書(完納証明書)を受けることができず、金融機関からの融資を受けることができない日本国民や企業と比較していただきたい。
 Aは、政府が外国人に対し、内国民待遇(NT)をしましょう、日本の法律を守ってくださいね、と求めることを「外国人差別」というらしい。
 外国人だから、納税の義務はない、日本の法律を守らなくともよいというならば、江戸時代における不平等条約そのものではないか。

 一方で、政府はきちんと「逃げ道」を作っている。2018年の日経新聞報道にあるように、在留資格の維持に関して、社会保険料を含め、「納税義務の履行」は従来から求められており、「悪質性」、すなわち、保険料を払わなかったり、勤務先の事業所が社会保険に加入させなかったりといった問題を踏まえてのものであった。本年の改正も、「故意に」滞納を繰り返すといった曖昧なものであり、現実的には、日本人よりも優遇されていることを表している。
 
 今回の在留資格に関する法改正の背景としては、在留資格に係る虚偽申請を大量に行い、逮捕者が出たり(現実論として、違法滞在者が多いということ)、日本に滞留したいがために、外国人が犯罪を犯していることを踏まえてのものであり、せめて社会保険料を含む納税の義務は履行せよとのことである。
 滞納がなければ、無制限に在留資格を付与するという移民政策を推進するとの法改正だと主張する方もいらっしゃるが、本改正の背景からは、そこまでは読み取れない。なお、本法律の正式名称は、出入国管理及び難民認定法であるところ、在留資格者の永住許可のために、難民認定をしようとする政策について、速やかに反対の声をあげてほしい。

《 外国企業や外国人に対する課税・徴収について 》
 このタイトルに関して、詳細を記載することは、脱税や徴収回避を助長することになるので、控えるが共産主義国を例に考えてみたい。
 C国は、共産主義国家であり、土地は国が所有してので、固定資産税は存しない。また、相続税もない。C国人は、日本の法律や制度を理解せずに、日本へやってきて、〇〇思想(〇〇民族は世界の中心であるとの考え方)を押し付ける。そして、C国が制定した法律は、全世界にいるC国人に適用される。日本の法律は、施政権下(主権の及ぶ場所:領土、領海及び領空+α)に及ぶこととされている。
 日本の領土である不動産(土地)をC国人を含め外国企業でも外国人でも購入することができる。C国人女性が、日本国内の無人島の大半を購入したとのニュースがあった。これまでも、温泉地や水源地を購入している。最近では、円安を背景に、C国人富裕層が、日本国内の億ション購入しているとのことである。
 将来のとある日、C国政府が、C国を除く全世界に不動産を所有する自国民に対し、税金を賦課する法律を制定した場合、お分かりいただけるであろうか。日本でなくなる日も遠からじということだ。

《 対C国ODA 》
 C国は、戦後、発展途上国であると言い続け、日本政府からのODA(政府開発援助)という資金援助を受けてきた。外務省によれば、新規採択が終了したのは2018年であり、継続案件を含めた全ての事業が終了したのは2022年3月末であるという。
 



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