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【米国特許法】グレースピリオド

 初めて、米国特許法の話を書いてみたいと思います。
第101条(b)、グレースピリオドについてです。

 日本国特許法では、新規性喪失の例外(特30条)ですね。

 結論として、米国の方が、手厚い印象です。
理由
①保護対象が広い
②手続きが要らない

■①保護対象が広い

米特101条(b)は、先行技術と開示主体によって、次のような構造になっています。

101条(b)(★)(☆)
★…先行技術 
 1=出願以外(刊行物等) 2=出願
☆…開示主体 
 A=開発者等・初回 B=第三者含む・繰り返し

101条(b)(1)と、(b)(2)は、
それぞれ101条(a)(1)と、(a)(2)の例外に相当しています。

 日本では開示者本人より先に第三者に出願されるとアウトですが、米国では101条(b)(2)(A)または(b)(2)(B)が根拠となり、救済されます。

 101条(b)(2)(C)は、譲渡義務に関するものですが、上の構造に嵌まらないので省きます。

■②手続きが要らない

 グレースピリオドに申請書は要りませんが、開示に関する陳述を明細に含められる、とあります(37CFR 1.77(b))。

 日本では、30条3項にある書類の提出が必要です。

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