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電動モビリティに関する最新情報

電動キックボードの法律が決まり始める

今朝、電動モビリティに関する重要なニュースが2つ見つかりました。

1つ目:一部の電動キックボード自主回収、公道基準満たさず

2つ目:警察庁発表のキックボード特例措置


電動キックボードが自主回収になった理由

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私が見つけたのは、産経新聞の記事です。内容は「KINTONE A GO」に関してで、ブレーキに関する基準を満たしていなかったためとしている。

このブレーキの基準を満たしていない部分である、電磁ブレーキが原因です。電磁ブレーキに減速機能はあるものの、停止を保持する機能が無く(原因1)、電源が入っていない場合には機能しない(原因2)ことが問題となった。

別途ブレーキが取り付けられ、基準を満たすようなブレーキであれば、国土交通省の認識では問題無いとしています。

結局、電磁ブレーキとドラムブレーキの2系統という販売店の仕様では、電磁ブレーキがNGのため、基準を満たさないとなるのだが、「KINTONE」以外にも同じ仕様が散見されます

ルールを守り国内で安全に使用するのは最もな理由です。それ以外にも、余計なトラブルや罰金を避けるためにも、ご自身で確認をした方がいいでしょう。

参考までに私が国土交通省と、電動モビリティ推進協会に確認した内容は、以下のブログに書きましたので、参照してみてください。

詳しく知りたい方はこちら


警察庁発表の特例措置

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令和3年4月8日にweb掲載された内容です。

まず最初に、令和2年9月30日の警察庁丁交企発第241号「「立ち乗り電動スクーター」に係る特例措置について」は、廃止となると記載があります。この内容には20km/h以上の速度が出ないものが、電動キックボードとなる旨の記載があった。

新たな通達によれば、電動キックボードを小型特殊自動車の枠組みとし、ヘルメットを任意に、自電車通行帯の走行を可能とすることが決まったとしています。

その条件は、「車体の条件」と「走行の条件」の2つに分けられ、それぞれに3つの決まりがあります。

車体の条件では、長さ「140cm」、幅「80cm」、高さ「140cm」以下の車両であること。

走行の条件では、「電動の原動機であること」、「15km/hを超えないこと」、「運転者が立乗りであること」となっています。

注意点は、特例区域のみの条文であり、シェアリング事業の貸出用や、個人所有のどちらも、区域外ではこのルールが適用されないという事になっています。

また、600Wモーターや、250Wモーターなどさまざまな仕様が電動キックボードとなっていましたが、電動キックボードと呼べるものは、20cc(定格250W)モーターの仕様のものまでとなるとしています。

要するに国は、電動キックボードに関して以下のような定義をしたということです。

車体サイズ:140 x 80 x 140(長さ、幅、高さ)

出力:定格250W(0.25kW)

最高速度:15km/h以下

備考:小型特殊登録、ヘルメットは任意、免許は必要、小回り右折※、このルールが適用されるのは限定地域のみ

※小回り右折は、原付に適用される2段階右折の対義語です。いわゆる道路中央から行う右折


今回、最も疑問を抱いた点

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原付が、何故2段階右折するのか考えたことがあるだろうか。

まず基本は、片側3車線以上ある道路から右折を行う場合に、原付には2段階右折が求められます(一部では小回り右折の指示表示がある)。

左端を走行する原付では、3車線あるということは、右折レーンとは、少なくとも直進レーンが間にはさまることになります。

概ね片側3車線の道路の速度制限は50km/h以上であることが多く、30km/hに制限される原付では、右に寄ることが困難かつ、円滑な走行の妨げになるからではないだろうか。

今回の、電動キックボードでは、ルール上では、15km/hで小回り右折をすることになるのだが、想定速度の半分以下となっているのでは?、速度差が大きすぎるのでは?と大きな疑問を抱きます。

19km/hモデルのキックボードを使っていた感覚からすれば、全交差点2段階右折でもいいと感じます。それを真逆の小回り右折としたことが意外でなりません。


こんな条件で普及がススムものなのか?

今回の記事をまとめていて思ったことは、いかに使ったことのない人がルールを決めているかという事を感じました

でなきゃ、小回り右折しろなんてことにはならないと思います。

また、15km/hという速度は、普通の自転車並みで、電動アシスト自転車より遅い速度です。それで、これだけルールがあれば、シェア事業として普及する見込みは薄いでしょう。


電動キックボードがダメなわけでは無い

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※元祖折り畳み原付、モトコンポ!

ただし、個人所有で原付登録なら話は別です。それというのも、今回の警察庁の発表は、事業者中心のルール設定で、個人所有の電動キックボードに関しては、原付の扱いになるからです。

これを一般的に解釈するのであれば、わざわざルールに縛られるなら、自分の使い勝手のいいルールに縛られとけばいいという話です。

これは個人的な感覚もありますが、600Wモーターの50ccに相当する、30km/hで走行可能なモデル以上の話とすれば、50ccの原付同等の扱いになって、同等の機動力を確保できます。

今までで、慣れた原付のルールで乗ればいいので、新しく覚えるべきルールも少ない状態です。

私は免許があるので、このような考えに至りますが、電動キックボードに乗りたいけど条件が満たせない!緩和してほしい!というのであれば違う結果になったかもしれません。

結局ここまで話すと、普通にガソリンの原付に乗ればいいと思う方が多いと思います。

しかしながら、電動キックボードのメリットとして、折りたためて運べる、小型で置くところに困らない、といったメリットがあります。

デメリットは水に弱い、アンパンマン体質なところがある。走行距離がガソリンエンジンには遠く及ばない。そんなところでしょうか(普段使いとしてはワリと致命的で、近所の用事や、買い物のチョイノリは最強という矛盾、メリットを享受できるのであれば買い!)。

買う時は、自分がキックボードをどう使うか考えたうえで購入しましょう、とよく言われるのは、これが理由です。

せっかく手軽で便利な乗り物なので、みんなで安全に使いたいものですね。


私、連載【ブログ】電動キックボードのある日常 。」(随時更新)はじめました。

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