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求人票の罠(福利厚生)

久しぶりの有料記事更新になります。

といっても、最後の最後にちょっとした暴露話がある程度なんですけれど。

さて、4月になろうとしています。

現時点で、4月からの教員が足りない私学はどれくらいあるのでしょうか。

3月末にかけて、ドドドド…って首都圏の私学では非常勤講師の募集が出ました。

◆(参考)日本私学教育研究所◆
http://www.shigaku.or.jp/employ/recruit.html

これはこれで、私学に就職する1つの形なのかもしれません。

年度が変わって、本格的に就職活動の「切り替わり」が行われようとしている今だからこそ、かつて1つ気になったことを記事にしておこうと思っています。

こんなことをしている私学は都内にはないと思うんですけれど、一応、入ってから「そんなのは聞いていない!」ということもありえるので。

求人票について

さて、みなさんは、求人票はどれくらい見ていますか。

今、この年度末にかけての3月くらいのタイミングでは、非常勤講師の求人ばかりが目立つので、常勤・専任の求人が出てないのですぐには確認できないのですけれども。

気になったので、少し調べてみると、求人票には、職業安定法5条の3に定められている以下の6項目について記載がなければいけないとされているようです。

1.労働者の業務内容
2.労働契約の期間
3.就業する場所
4.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間と休日
5.賃金(賞与などについては別途規定あり)
6.健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用有無など

学校の先生の求人については、1~4は特に問題はなさそうです(4の休憩時間はもうしょうがない部分はある)が、5や6について少し記載しておきたいと思います。

求人票の注意点(非常勤)

非常勤講師の求人票は、上記の求人票のような形式ではなく、簡略的な形式なものが多いような気がします。

しかし、非常勤講師の求人は条件面での調整は特にないような気がします。

というのも、他の学校やアルバイト(塾講師他)との掛け持ちもOKとなので、「どの時間にどの賃金で働くのか」という観点だけ気にすれば大丈夫です。

コマ給などは、「本学規定による」という記載になっている学校も少なくはありません。

明確に1コマ3000円など(ただし経験者優遇などもある)と記載されている学校もあります。

また、直接問い合わせてもOKな学校もあります(※1 学校名は有料部分でご紹介)。

時間と曜日を、どこまで融通を利かせてもらえるのか、他の掛け持ちの仕事との働きやすさなどを重視して交渉をするのはアリだと思います。

学校で働いたことがある人ならば、ここまでは強く出て大丈夫とか、流石にここから先はまずいかなとか、感覚的なところはわかるはず。

私学共済(保険)については、概ね以下のようなスタンスに分かれているように感じます。
◆非常勤講師の加入は認めない
◆持ち時数○時間以上なら加入OK
◆週○日以上出勤なら加入OK

私は、かつて週4日以上の出勤で私学共済への加入が認められている学校で勤務していましたが、週3日の勤務でも加入を認めてもらったことがあります。その根拠は、持ち時数が多かったからです。このあたりは、内規を設けているところや、流動的に運用している学校もあるので、失礼にならない勤務条件ならば聞いてみる価値はあると思います。

求人票の注意点(常勤・専任)

常勤や専任などの求人票は、一般企業が出すような求人票の形式に近いと思います。

一応、福利厚生とか、私学共済(保険)への加入などは標準装備されている学校が大半だと思います。

勤務時間については、「完全週休2日制」ではないところも多いです。

日曜日と平日1日の場合にありますし、日曜日と土曜日隔週のような場合もあります。

こっそり「週休2日制」と書いている求人票もみかけます。
(※完全週休2日制ではないところに注意)

かつて、タチが悪い学校で「住居手当」や「通勤手当」など、たいていの企業や学校が標準装備している福利厚生の一部が選択性だったということ。

「住居手当」と「通勤手当」のどっちかしか出ないから選んでね、という学校を知っています(※2 詳細は有料部分)。

とはいえ、公立校でも、○歳までは住宅手当出るけれど、○歳以降は出ない(or減額)という学校もありますし、そもそも私学は基本給(年収)が悪くないので住宅手当は一律で出ないという学校も多いです。

ということで、新年度、私学への就職を考えている方は、以上のようなことも気にしつつ就職活動をしてみてくださいませ。

☆★あわせて読みたい★☆
首都圏の私学の給与・給料・ボーナス・年収考察(目次)

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