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「インフルエンサーマーケティング(若い衆へ)」vol.1

人生は2周目からが面白い!


インフルエンサーをマーケティングに起用することで、フォロワーに自社商品やブランドの魅力を伝えてもらうことができます。

特定のジャンルに興味関心が深いユーザーに情報を届けやすく、企業のターゲット層にリーチできる可能性が高まるります。

フォロワーが信頼しているインフルエンサーの投稿で、自社商品やブランドの魅力を伝えられ高いPR効果が期待できます。

最近盛んにおこなわれるようになっております、本手法ですが本当にネットサーフィンしているだけでも凄い多くのPRに出会いますよね。

グレーゾーンも多く今後色々と法規制も進み健全化が進むとは思うのですが、ステルスマーケティングを完全に防ぐことは不可能でしょうね。

ステルスマーケティングとは、消費者に対して投稿が宣伝だと気づかれないように商品のPR活動を行う行為のことです。

「ヤラセ」や「サクラ」と呼ばれる場合もあります。

具体的には、企業の社員などが一般の消費者を装って商品を紹介する方法や、著名人や一般人が宣伝であることを明記せずに商品紹介を行う方法が該当します。

投稿にPRなどと表記しておらず、ユーザーに不信感を持たれた事例で行為そのものを罰する法律はありませんが、場合によっては景品表示法違反に該当するケースも考えられます。

【景品表示法違反】

景品表示法の「消費者を誤認させる不当な広告を禁止する規制」や、「過大な景品の提供を禁止する規制」に違反してしまうことをいいます。

景品表示法違反に対しては、「消費者庁や都道府県による措置命令」「消費者庁による課徴金納付命令」、「適格消費者団体からの差止請求」という3つのペナルティが設けられています。

【続く】

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