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コロナ疑い・濃厚接触者・陽性になったらどうする? 【保存版】コロナウイルス関連対応まとめ ①

こんにちは。クリニックTEN渋谷・「クラウド保健室」です。新年度になっても、コロナウイルス(covid - 19)感染症はいまだ感染拡大がとどまらず、多くの方が不安を抱える日々を送っています。

そこでクラウド保健室からは今回・次回の2記事にわたり、従業員からも問い合わせが非常に多いコロナウイルス関連の対応について、さまざまなケースごとにまとめてお伝えさせていただこうと思います。

今回の①は“コロナ疑い・濃厚接触者・陽性になったらどうする?”
次回の②は “コロナ隔離・療養期間が終わったら ~各種手当の申請について~”といった内容になっています。

①では何か症状があった場合の適切な対応や、陽性判明後の対応・療養機関についてお話しさせていただきます。
②ではコロナ疑いや濃厚接触者、また陽性判明後の隔離・療養機関が終わった後の、法令等に基づいた各種申請についてまとめてご紹介いたします。

ぜひご覧いただき、改めて適切な対応を知っていただくとともに、対応マニュアルとしての活用や相談があった社員さまにリンクを送るなど、日常業務の中で便利にお使いいただけましたら幸いです。

もしかしてコロナ?体調に不安を感じたらこれをチェック

◎まずはこれらの症状がないかチェック!

☑ 発熱
☑ 咳、のどの痛み
☑ 息苦しさ
☑強いだるさ(倦怠感)

発熱に関して、以前は37.5℃以上というのが目安となっていましたが、現在はご自身の”平熱”を踏まえた上での判断となっています。37℃前後であっても、平熱よりも高い場合は他の症状がないかを含めてご判断ください。

咳やのどの痛みなど風邪やインフルエンザのような症状を感じた場合にも注意が必要です。こうした感染症と新型コロナウイルス感染症の症状は非常に似ています。

また、息苦しさや強いだるさがある場合にはすぐに医療機関へのご相談をお勧めします。コロナ感染でなくとも、何らかの呼吸器感染症が進行している恐れがありますので注意が必要です。

◎自己判断でなく、相談しよう!

何か症状や違和感がある場合、全体を通して「自己判断をせず相談をする」ことが何よりも重要です。迷った場合は会社の人事担当や医療機関に相談し、対応の指示を仰ぎましょう。

軽い風邪のような症状であってもコロナウイルスに感染している場合があるため、自己判断で会社に出勤してしまうと、社内に感染を拡げてしまうおそれがあります。

また、カロナールやロキソニンなどの解熱剤を飲んで熱が下がっていても同様です。一時的に症状が緩和されているだけで、感染を拡げてしまう場合があります。

◎医療機関への相談ポイントはここ!

医療機関へ相談の際は、下記を参考にご対応いただけるとスムーズです。

・発熱や上記の症状がある場合は、かかりつけ医や地域の医療機関にあらかじめ電話やオンラインにて相談する。
(外来に直接来院すると基本的に診察が受けられず、感染を広げてしまう恐れがあるため。)
・身近な医療機関がない場合、こちらのリンクよりお住まいの自治体の電話相談窓口・医療機関が検索可能です。
・症状がいつからあるか、どのような症状があるかメモしておきましょう。

またコロナ感染を診断する各種検査については、この記事では割愛させていただきますが、下記の厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」にて詳細をご覧いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q5-2

◎検査キットの配布について

感染拡大に伴う検査・受診の集中を緩和するとともに、症状がある方の検査機会を確保するため、2022年8月より各自治体にて順次、抗原定性検査キットの配布が開始しています。

概ね発熱等の症状がある方や濃厚接触者が配布の対象となりますが、申し込み方法や配布条件に関してはお住まいの地域により異なりますので、インターネットにて「”検査キット配布” “都道府県・市町村名”」のように検索してください。

申し込みページ内には配布方法や検査方法、検査結果の注意点や報告について詳細案内や資料が用意されていますので必ずご確認ください。また、抗原定性検査の結果それ自体は確定診断にはなりません。検査の結果、「陽性疑い」となった場合は医療機関へ相談し、診断を受けてください。

参考例として東京都の申し込みサイトをご紹介します。

発熱等の症状がある方:https://tokyo-onsettestkit.jp/
濃厚接触者となられた方:https://tokyo-testkit.jp/
※これらの配布検査キットは待機期間の短縮や陰性確認のためのものではありません。自主検査には使用しないでください。

重ねてのお伝えですが、何か症状があったり少しでも判断に迷う場合は「相談をする」「自己判断で出勤しない」というのが何よりも重要です。

自分の身体を守るのはもちろん、周囲の同僚や取引先の方々に感染を拡げないためにも、まずは会社の人事担当への報告、医療機関へのご相談をお願いいたします。
※会社からの指示により休業した場合の手当などに関しては、次回②にて詳しくご紹介させていただきます。

家族や身近な方が有症状・コロナ陽性になったら ~濃厚接触の基準と対応~

◎家族や身近な方にコロナを疑う症状があった場合

まずは自分も、(もしかしてコロナ?)の項のような症状はないか確認をしましょう。

同居のご家族に症状があった場合には、家の中でも下記の「健康観察期間中の注意点」に準じた感染予防策を実施しましょう。同居でない家族や友人などの場合は、対象者(コロナ疑いの方)と2日以内に接触がなかったかをチェックしましょう。

対象者の陽性が確認されるまでは、会社への出勤等を含めた社会活動の法的制限はないものの、ご自身も感染していた場合はそれを拡大させてしまうおそれがあるため、不要不急の外出を避け自宅待機をしていただくのが望ましいです。また、もし出勤を検討される場合には必ず会社の人事担当へ報告・相談の上、判断を仰ぐようにしてください。

◎濃厚接触者の基準

濃厚接触者とは、”陽性者と感染可能期間(症状出現2日前から)に接触があった人”とされています。

接触の具体的な内容としては
☑ 陽性者と同居している
☑ マスクなどの感染予防策をせず、陽性者と1m以内(対面で手が触れる距離)で15分以上接触があった
☑ 陽性者の唾やくしゃみ、またはそれらが付着したものに直接触れた可能性が高い
☑ 陽性者と長時間接触した(車内、航空機内などを含む。)
といったものが原則となっています。 

◎濃厚接触者に該当したら

上記に該当する場合には速やかに会社の人事担当に報告し、出勤やリモートワーク等への変更について相談しましょう。また、何か症状がある場合は上記(もしかしてコロナ?)のチェックリストに当てはまるか確認し、医療機関への相談を検討しましょう。

◎濃厚接触者の自宅待機 ~待機期間と注意点~

原則として陽性者と接触した最終日の翌日から5日間は”健康観察期間(自宅待機期間)”となります。例えば、8/5に最終接触した場合は8/10までが健康観察期間です。

期間中、何も症状がなかった場合には6日目(上の例の場合、8/11が該当)に観察期間終了となり、会社への出勤も可能となります。
(各会社の規定により対応が変動する場合もあるため、詳細は出勤前に人事担当にご確認ください。)

●健康観察期間中の注意点

・不要不急の外出や周囲の方との接触は控え、やむを得ない場合はマスクの着用や手指消毒などの感染予防策を徹底する。
・同居者がいる場合はタオルなどの共用を避け、可能な限り空間を分けて生活する。
・手を触れる共用部は、次亜塩素酸ナトリウム又は濃度60%以上のアルコールで消毒する。
・鼻をかんだティッシュや使用した使い捨てマスクは、すぐにビニール袋に入れ、密封して廃棄する。

東京都福祉保健局:「身近な人が新型コロナウイルス感染症になった方へ」より

また、自身も感染している可能性がありますので、1日2回(朝・夕)体温測定をし、ご自身で症状の有無を確認してください。何か症状があった場合には上記(もしかしてコロナ?)に準じて人事担当へ報告し、医療機関等にご相談ください。

◎オミクロン株による待機解除の特例

オミクロン株が主流である間は、その特徴を踏まえ、抗原定性検査キットにて2日目と3日目に検査を行い、陰性が確認された場合には、3日目から待機を解除することが可能です。
※ただし、いずれの場合も7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認は必要です。また検査キットはご自身での購入が必要です。2022年8月より開始された自治体による配布キットは使用できません。

※濃厚接触者として、会社からの指示により休業した場合の手当などに関しては、次回②にて詳しくご紹介させていただきます。

コロナ陽性になったらどうする?

◎コロナ陽性が判明した後の動き

①新型コロナウイルス感染症と診断された場合、医療機関より保健所へ「発生届」が出されます。
(※ご自宅で検査キットを用いた場合や無料・民間のPCR検査をご利用の場合はその結果をもって、改めて医療機関をご受診いただき、医師による診断を受けていただく必要があります。)

②保健所の「新型コロナウイルス感染者情報把握・管理システム(HER-SYS:ハーシス)」よりお持ちの携帯電話へSMS(ショートメッセージ)の連絡がされます。

③自治体により基準が異なることがありますが、65歳以上の方や妊娠されている場合、基礎疾患のある場合は健康観察の対象となり、SMSに加えて電話連絡にて療養方針を相談・決定します。

④健康観察の対象外の場合は医療機関の指示に従ってご自身で療養・健康観察を行います。

◎自宅療養と宿泊療養について

陽性者の療養は、入院した場合を除き自宅療養と宿泊療養に分けられます。

●自宅療養の場合

陽性患者のうち、無症状・軽症で重症化のリスクの少ない方は、原則ご自身で健康観察を行います。

自宅療養では保健所からのSMSに記載されたIDを用いて、My HER-SYS(マイハーシス)というお持ちのスマートフォンやPCで自身や家族の健康状態を入力できる健康管理機能がご利用いただけます。こちらで入力した情報は、管轄している保健所へ反映・共有され、ご本人等の状態を迅速に把握し、適切なフォローが可能になります。

療養期間中の困りごとや体調悪化時には、かかりつけ医やお住まいの地域の相談窓口へご連絡ください。

また自治体によりパルスオキシメーター(体内の酸素濃度を測定する機器)の貸与や食料品の配送を申し込むことができる場合があります。

東京都の例)
自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京):
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/uchisapo_tokyo.html
こちらよりご自身でのお申し込みとなります。

●宿泊療養の場合

宿泊療養についてはお住まいの自治体により対応が異なります。基本的に健康観察の対象となる場合には保健所との相談の上で療養方法が決定します。

対象でない場合には東京都のようにご自身で申し込みをする自治体もあれば、原則として申し込みは受けていない地域もあります。「お住まいの自治体名 宿泊療養」と検索しご確認ください。

例として東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の方針を下記に表記します。

<東京都>
・65歳以上の場合:申込窓口ではなく、お住まいの地域の保健所に直接ご相談ください。
・65歳未満の場合:申込窓口にてご自身でお申し込みが可能です。
参照:https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/syukuhaku_moushikomi.html

<神奈川県>
・65歳以上の方や基礎疾患をお持ちの場合など「重点観察対象者の条件」に該当する方へ、保健所が体調や家庭状況などを伺い、調整を行います。自身での連絡ではなく保健所からの連絡を待ちましょう。
・ただし、同居の家族等の中に重症化するリスクがある方や医療従事者がいる場合で、家庭内隔離する個室がないなどの事情をお持ちの方は、県が運営する宿泊療養施設での療養を希望することも可能です。
参照:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/facilities/top.html#leaflet

<千葉県>
・65歳以上または40~64歳で基礎疾患のある場合:保健所により入所調整を行います。SMSに記載の千葉県自宅療養者フォローアップセンターまたは管轄保健所に電話でご相談ください。
・64歳未満の場合:申込窓口にてご自身でお申し込みが可能です。
参照:https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/ncov/hotel/hotel00.html#mousikomi

<埼玉県>
・宿泊療養の入所調整は保健所が行います。保健所から連絡をお待ちいただくか、管轄保健所にお名前、ご住所、電話番号をお知らせください。
参照:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/syukuhakushisetu.html#syukuhaku

宿泊療養が決定した場合は、原則として自治体が手配する専用の搬送車にて自宅から療養施設へ移動します。保健所や療養施設の指示に応じて準備・療養をしてください。

◎療養機関の目安について

●症状がある場合
・最初に症状が出た日から10日が経過していること
・カロナールやロキソニンなど解熱剤や解熱成分を含む市販薬を内服していない状態で、症状が軽快していること
・症状が軽快してから、72時間以上経過していること
療養解除は、上記の3つの条件をすべて満たすことが必要になります。

●症状がない場合
検査実施日の翌日から7日目を経過した場合、8日目に療養期間終了となります。その際、10日が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。
※それまで症状がなかったものの療養終了近くになり症状が出た場合は、”症状がある場合”に準じて療養延長になる可能性があります。

●健康観察対象の場合や宿泊療養の場合
上記の目安期間を基準とし、保健所や施設の指示に従って療養終了します。

健康観察対象でない自宅療養の場合は自治体から療養終了の連絡がない場合もあります。上記の図にしたがってご判断ください。判断に迷う場合には管轄の保健所や相談窓口へお問い合わせください。

◎My HER-SYSについて

My HER-SYSでは健康観察に加えて、療養終了後の「療養証明書」の発行なども可能です。下記のHPよりリーフレットをご覧いただけますのでご参照ください。療養証明書は各種の手当や保険金の申請に必要となる場合がございますので、保健所からのSMSは大切に保管しておきましょう。
厚生労働省HP :  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html

◎妊婦や小児に関する事項について

この記事では割愛とさせていただきますが、妊娠されている場合やお子様がいる場合などについては、厚生労働省のHPにて対応や影響など詳しいQ&Aをご覧いただけますので、ご参考にしていただけますと幸いです。

厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q6-1
※療養に伴い、休業した場合の手当などに関しては、次回②にて詳しくご紹介させていただきます。

終わりに

◎まずは疑い、自己判断をしない

ここまで、コロナを疑う場合や家族などが感染したなどあらゆる場合に応じた対応を網羅し、お話しさせていただきました。できる限りわかりやすいように場合分けしておりますが、やはり判断に迷う場合もあるかと思います。

重ね重ねになりますがそういった時には必ず相談しましょう。2022年に入ってからも感染拡大は衰えず、2022年7月以降はまた勢いを増しています。これ以上、医療を逼迫させないためにも、判断に迷った際にはお住まいの保健所・自治体や医療機関へご相談ください。

また、私たち「クラウド保健室」にもぜひお気軽に頼ってくださいね。チャンネル内のチャットでは判断に困った際の相談にもお答えさせていただきますし、またこの記事に載っていない状況があった際にも適切な対応をご案内させていただきます。

次回の記事 ”②コロナ隔離・療養期間が終わったら ~各種手当の申請について~” では、コロナ疑いや濃厚接触者、またコロナ陽性となり、隔離・療養期間が終わった後の、法令等に基づいた各種申請についてまとめてご紹介いたします。

こちらの記事と併せて、便利にご活用いただけましたら幸いです。

それでは次週も、よろしくお願いいたします!

クリニックTEN 「クラウド保健室」

(参考資料)
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」
東京都福祉保健局「新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について」
東京都福祉保健局「身近な人が新型コロナウイルス感染症になった方へ~自分が濃厚接触者だと思ったら~」


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