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0歳選挙権より18歳被選挙権を
※お知らせ※
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こんにちわこんばんわ。
全ての増税に反対し、全ての減税に賛成する自由人、七篠ひとり(@w4rZ1NTzltBKRwQ)です。
今日はこちらのニュースから。
【速報】岸田首相「0歳児選挙権」は「慎重に検討すべき」 参院本会議https://t.co/21ysnB5xgt
— ライブドアニュース (@livedoornews) May 17, 2024
岸田首相は「親が必ずしも子どものことを考えて投票するとは限らないことをどのように評価するのか、など様々な課題があり、慎重に検討すべきものであると考えている」と語った。
岸田総理 「0歳児選挙権」は「慎重に検討すべき」 参院本会議
日本維新の会の吉村共同代表が党の公約に盛り込む考えを示している、0歳から選挙権を与える「0歳児選挙権」について、岸田総理は「子どものいない方は1票、子どものいる方は子どもの代理として複数回投票できることになることをどのように考えるのか。また、親が必ずしも子どものことを考えて投票するとは限らないことをどのように評価するのか、など様々な課題があり、慎重に検討すべきものであると考えている」と語りました
この件、岸田総理は間違っていますね。
なぜなら総理が言うべきことは「慎重に検討すべき」ではなく
「こんなもの検討にも値しない」
だからです。
この「0歳児選挙権」については以前も記事にしましたが、これはただの「権利侵害」です。
こんなくだらない事を言っている暇があるのなら、まずは
18歳以上の有権者に対する被選挙権
を議論すべきでしょう。
ということで今日は
0歳選挙権より18歳被選挙権を
という内容で書いていきましょう。
最初に0歳選挙権のなにが問題なのかをあらためて説明しておきますが、この議論は
「権利の付与と行使と侵害」
を正しく区別して考えることが大切です。
まず
0歳児に選挙権を与えること(付与)
これは全く問題ありません。
そして同様に
0歳児が自分の意思では選挙に行けないこと(行使)
も全く問題ありません。
権利の行使とはその権利を持つ本人が行うものなので、それには当然「行使しないこと」も含まれるからです。
つまり大人が選挙に行かなくても罰も権利のはく奪も無いのは当たり前なのと同じで、0歳児が選挙権を行使出来ないことも「行使しない」という一つの選択肢を選んでいるにすぎません。
ですので「行使は出来ないけど0歳児に選挙権を付与する」という点においては何の問題もなく、そこに議論の必要性はありません。
しかし問題はここからです。
0歳児の選挙権を第三者が行使する
これは「権利侵害」ですので絶対に許されることではありません。
例えばこちらの報道をご覧ください。
このケースも「意思表示できない入所者の選挙権があること」は何の問題もありません。
同時に「権利が行使できない事」も問題なしです。
しかし「意思表示できない入所者の選挙権を第三者が行使したこと」は許されることのない「権利侵害」です。
だからこそ事件化され立件されています。
この事件と意思表示できない0歳児の投票権を第三者が行使することは全く同じ権利侵害であり、当然許されることではないのです。
一部では「0歳児の場合は親だから問題ない」という人もいますが、そういう人はまず「もし家族が無断であなたの貯金を引き出し使っていた場合でもそれを財産権の行使と呼べるという根拠」を持ってくるべきでしょう。
親ならOKや何等親ならどうというのはあなたの主観でしかありません。
維新の「0歳児選挙権」はこの「権利侵害」の部分が大きな問題なのであり、それが
検討にも値しない理由
です。
0歳児や認知症患者に選挙権があってもいいの。
— 七篠ひとり編集長@トリガー条項凍結解除を求めます (@w4rZ1NTzltBKRwQ) May 14, 2024
そして彼らがその権利を行使しない(出来ない)こともいいの。
でもその権利を第三者が本人の意思に関係なく行使してはいけないの。
もしいいというのなら選挙に行かない人の選挙権を私が行使するので全部ください https://t.co/NMZIPNJU1u
日本維新の会は、国民に権利侵害を推奨するような低俗で野蛮なことを考える暇があるのなら、
この国に大勢いる「権利侵害されている人たち」に権利を与えるよう主張すべき
です。
それが
18歳被選挙権
です。
この国では若い人たちに「立候補の自由(被選挙権)」が与えられていません。
選挙への投票は18歳から認められているのに、立候補となると、
衆議院・地方議員・市区町村長なら25歳、参議院・都道府県知事なら30歳にならないと出来ない
というのが今の日本の法律なのです。
昭和20年にはそれまで30歳だった衆議院の被選挙権年齢は25歳まで引き下げられましたが、それ以来一切被選挙権年齢は引き下げられていません。
そしてこの被選挙権年齢が今のように決定された合理的理由もありません。
「そこで線引きした」
理由はただそれだけです。
一方で2022年からは成人年齢が20歳から18歳に引き下げられ、選挙権年齢も引き下げられました。
それなのになぜ被選挙権だけは与えられないのでしょう?
どうしてこれが立候補の自由の侵害にあたらないのでしょうか?
確かに若い人たちは30代以上の人に比べれば社会経験は少ないでしょう。
しかし被選挙権とは
「立候補する権利」のこと
です。
あなたが「若いからダメ」と思うなら投票しなければいいだけであって、それが立候補の自由を奪ってもいい理由にはなりません。
若いから良い、ダメを決めるのは有権者であって政府ではないのです。
ちなみに世界の被選挙権年齢の平均は21.9歳です。
![](https://assets.st-note.com/img/1716372700479-3176mAvG1F.png?width=800)
日本も18歳から被選挙権を与えるべきです。
とはいえ勘違いしないで頂きたいのは、この話は若い国会議員を増やそうというものではありません。
被選挙権を下げて、有権者の選択肢が増やすべきだという話です。
その有権者の判断の結果、若い議員が増えることは歓迎ですが、仮に被選挙権を下げても若い子が誰も立候補せずに何も変わらなかったとしても何の問題もありません。
なぜなら選挙権の付与と行使の話と同じで
大切なことは権利があり、その行使を棄権も含めて自分自身で判断出来ること
だからです。
それが今は、18歳の人には投票権はあっても「立候補の自由」は無いという異常な状態だという話でしかありません。
選挙権について議論するなら、まずはこの「18歳被選挙権」から始めるべきです。
そして0歳選挙権に賛成の人はその際に
18歳の子が親の被選挙権を代行して選挙に出ることが許されない理由
と
0歳児選挙権では親が0歳児の選挙権の代行出来ると考える理由
を整合性を持って説明できる様にして頂ければと思います。
ということで、今日はここまで。
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