Vol.26 差押(前編)
欠席した裁判は予定通り「敗訴」となりました。
7種全ての差押の執行が決定
・現金 (口座の預金)
・生命保険 (積立返戻金)
・売掛金 (クレカでの売上など)
・給与 (1/4まで、33万以下は不可)
・車両 (マイカー、法人カー)
・在庫 (家具など)
・不動産 (マイホーム/別荘など)
それぞれに起きたこと、対策について説明します。
「口座の中身は空にしておけ」と助言を受けました。
口座に預金を保管しろという法律はありません。
差押時期は不明だったため、現金を抜いておきました。
案の定、口座は全て空振りに終わりました。
父名義の保険は全て解約し、積立返戻金は現金で保管しました。
同内容をカバーできる保険を「掛け捨て」に切り替えました。
でもそれは杞憂に過ぎず、保険会社へ連絡はなかったと言います。
・会社の売上はクレジットカード精算もありました。
・これらクレカの名義は新会社になっており、
うちはクレカ精算のお客様が多く、売上が入金されるのは月末です。
その間に差押されるのを避けるため、
第二の口座に売上が行くようクレカを別会社に切り替えました。
当然、差押が入るのは第一会社の方ですので、被害ゼロで済みました。
給与については上記より30万に設定
そもそも第一会社では給与を支払っていないため、
差押を影響は及びませんでした。
(後半へ続く…)