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94%のお金は「法貨でなくグレーゾーン」!



現代社会における「お金を法律の視点から整理」します。

こちらの記事の根拠となります。

まず

【貴金属がコインになる瞬間!?】

硬貨を製造する「独立行政法人 造幣局」公式HPより

●通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第4条第1項
「貨幣の製造及び発行の機能は、政府に属する。」

●造幣局で製造した貨幣は、造幣局内にある間は見た目は貨幣ですがまだ通貨ではなく、日本銀行に納められた時点で初めて貨幣が発行され、通貨となります。(同法第4条第3項)

【紙キレがお札になる瞬間!?】

●日本銀行法 第四十六条 
「日本銀行は、銀行券を発行する。」

●日本銀行券は、(民間の各)金融機関が日本銀行の当座預金を引き出し、日本銀行券を受け取った時点で発行されたことになります。 
(上記紹介の造幣局HPより)

下記、日本銀行HPでも同様の説明がされています。

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【これら現金通貨がたった6%!?】

これも日銀の公式なデータからも明らか。
古いデータですが「日本銀行月報1994年10月号(p4)」には国際比較もしています。我が国では多様な決済が進み90年代8%から6%に減ってきている。それは先進国の通常のトレンドと考えてよいみたいですね。

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上記の部分は公式見解で、他の記事などでも時折紹介されている話です。


さすがに『94%のお金は法貨でない』とは公に堂々と記載しずらいですが、さすがに日銀も嘘は書けませんので、その視点できちんと読んでみると...。

「日本銀行:決済の手段にはどのようなものがありますか?」

◉決済の手段は法貨だけではない。
「決済に使われる手段は、お金です。」
 と言って読み手を安心させつつ

「お金とは、「誰もがそれが手に入るなら交換に応じてもよいと思うもの」であると言えます。」つまり法による定義でなく社会的な約束事だと。

「銀行券や貨幣..(つまり法貨)省略..ほか、
 個人や法人が所有する..省略..当座預金や普通預金
 金融機関が日本銀行に保有している当座預金(日本銀行当座預金)も、広い意味でのお金として使われています。」上記HPより抜粋

う~ん、マイルド。 
常識や安心感を無視したロジックだけで書くと

◉お金とは法律で定義されるものでなく社会的同意です。
◉法貨でない預金や、日銀当座預金というものがあって
◉これらもお金として機能している。

とにかく
今回この結論=「世の中のお金の94%は法貨でなく、グレーゾーンだ」と確証を得られたのはコチラのお陰。
横井克俊さんのブログです。 御礼申し上げます♪

引き続き、「お金を法律の視点から整理」続けます。

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