ストックフォトで週末起業:確定申告のやり方(激闘青色申告編)

先日、とある方から質問を頂きました。

私も副業でストックフォトをしており、収入が月10万ほどあります。確定申告はどうすればいいでしょうか?

私もちょうど去年の始め、同じ悩みを抱えておりました。
そしてネットの海に潜り続けた結果、どうやら青色申告という種類の確定申告をするだけで収入から65万円控除される事が分かりました。
ただ、青色申告をするには開業届けを出して青色申告届けを出す必要があるとのこと。
サラリーマンは開業できるのか?していいのか?会社にはバレないのか?
これが最初にぶつかった壁でした。

そしてさらに調べを進めた結果、
職業選択の自由がある以上、サラリーマンでも開業は可能で、開業届を出すのも個人の自由である事が分かりました。
そしてよくある会社にバレないの?に対しては、よくある話として賃貸用の不動産を相続した事にすれば説明として何も問題無い事も分かりました。そしてこれからの時代は副業を認める方向にシフトしていくのでさらに問題なくなります。

では、具体的にはどんなプロセスで青白申告をするのでしょうか。
まず税務署に行って開業届を出し、
青色申告の申請をして、
1年分複式簿記で記帳して、
翌年の2月中旬〜3月中旬に税務署に書類を提出、もしくはe-taxで自宅PCから作業すればOKです。
簡単そうですが、なかなか複式簿記が慣れるまでしんどく、e-taxも、CMほどさくっとはいきません。

…さて、65万は控除されるとのことですが、収入が65万以上ある場合は経費を計上していかないと税金をゼロにはできません。

また、よく本業がサラリーマンだから副業分の経費は計上できないそしてとにかくネットで色々調べた結果、法律で職業選択の自由がある以上、サラリーマンでも開業は可能で、どうやら失業手当はもらえなくなるけど、開業届を出して、なんてことはございません。何故なら、給与所得と事業所得はそもそも別だからです。
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/side-business/

ですので、ストックフォト用に買ったカメラ、撮影時の交通費、家賃な一部など、関係するものは全て経費なのです。以下に経費の一例を示します。

1.撮影機材
10万円未満は消耗品として全額その年の経費になり、10万円以上は固定資産として減価償却します。(レンズ等の償却期間は3年なので大体1/3ずつその年の経費になります。15万のレンズを1月1日に買ったらその年は約5万経費にできます。)

2.旅費交通費
目的がストックフォト撮影のみの場合は全額、半分は旅行も兼ねる時は半額なら経費として計上できます。

3.家賃
40平米のマンションの一室を年間140万で借りているとします。その40平米のうち、作業部屋として個室が10平米あり、1週間のうち2日は副業のストックフォト作業をしているとします。残念ながらこの場合は家賃全額を経費にはできないのですが、一部を家事按分という形で経費計上でき、家賃140万円×2日/7日×10平米/40平米=10万が経費にできます。

…このように足していくと、結構経費を捻出できます。

年間の副業収入が120万であれば、青色申告を行った時点で65万円が控除されるので、あと55万円分の経費が計上できれば事業所得は120-65-55=0とする事ができ、結果副業に対する税金はゼロとなります。(pixtaのように事前に源泉徴収されている場合は、この確定申告に支払調書を添付する事によって、事前に徴収されていた所得税が還付されます。)

…参考になりましたでしょうか。

青色申告を自分でやろうとすると、まずは複式簿記の壁にぶつかります。そしてクラウド会計ソフトで全自動で出来そうな確定申告も、意外と手動な部分が多くてしんどかったです。

私は青色申告書の作成と確定申告書の1,2枚目はMFクラウドでやったのですが、e-taxインストール版しかデータのインポートに対応してないわ、その他にも株とか医療費控除とか必要な書類があってどれが必要な書類かよく分からないわ、しかもかなり手入力だわで、非常に苦労しました。

ただ、大変でしたが、その分一度やってしまえば慣れるので、まずはやってみましょう。そして分からなかったら税理士さんに相談するか、控除は10万になるけどもっと簡単な白色申告に切り替えましょう。

もはや大分会計知識付いたし、税理士目指そうかな…。とか言ったら怒られますね。

実際に教えて欲しい、という方には出張セミナーも行いますので、お気軽にお問い合わせください。
taro.stockphoto@gmail.com

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