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反社会的勢力排除とは何か?

 IPOは非常に魅力的なイベントです。

一方で多くのステークホールダーがかかわり、金額も大きく動くので、IPOをする際には、証券会社、東証の審査があります。

審査の内容としては法律や内部統制体制が整っているかがチェックされるのですが、最近では反社会的勢力との関係を排除する整備が構築されているかが大きな論点として、厳格に行われます。

そもそも反社会的勢力とは何か?

日本証券業協会が定めた、「定款の施行に関する規則」の第15条で定義されております。

「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社かい運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、それらに準ずる者」と定義されております。

また反社会的勢力との関係を排除するための体制整備については、政府より指針がでておりますのでこちらを参考にしていくことになります。

2007年6月公表 「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」

具体的な対応として、以下の項目を実施してまいります。

具体的な対応

①経営トップの宣言

②管理体制 対応部門の決定、情報の一元化

③反社勢力は一切関係をもたない。

仮に関係が発覚した場合は速やかに解消する。

マニュアル、業務フローの整備、運用

④契約書等に反社会的勢力排除条項を導入すること

⑤暴力団追放運動推進センターや他企業の情報を活用する

⑥外部専門機関との連携

などが挙げられます。

上場申請時

「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」の提出が求められます。

対象者

上場申請日における役員、役員に準ずる者、重要な子会社の役員、上場申請日における株主上位50名、主な仕入先及び販売先(直前事業年度の連結ベースで上位10社)について記載が必要。


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