見出し画像

同性と不倫しても「不貞行為」だって判決のはなし

2021年3月16日東京地裁で同性との不倫も「不貞行為」って判決が出たらしい。

こういった判決は,不貞行為の定義の話やら,法解釈やら社会通念やらの話に踏み込む必要があって,物事を考える上でとても参考になる。

とは言え飽くまで地方裁では,同性との不倫であっても「不貞行為」であるという判決がでた,と。それまでの話。とかく別の思想の持ち主も騒ぎ立て荒ぶる必要はない。このタイプのトピックスについて,個人の思想を優先するにはあまりに私怨が強すぎるので,注意したいところ。

良し悪しいずれにせよ,過去の判決だとかと比べてみたり,これが記事になること自体を鑑みると,社会の変化をあらわしている。

記事を見ていると,昭和47年には婚姻関係にある旦那が,男性を付きまとっていたという事案で,民法770条の第五号に基づいて慰謝料請求が認められたという話が書かれていた。

民法 第770条(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

一号の不貞行為じゃなくて五号の継続し難い重大な事由ね。肉体関係がないならば五号で行くしかないのかもだけど。

いずれにせよ、当時は同性愛は不貞の対象ではなかったようだし,なんなら今もその見解が有力説らしい。社会通念に照らし合わせて徐々に司法判断が変わってきていますよってのが今回の記事のポイント。

いただいたサポートは活動費につかわせていただきます!