不動産の登記簿に載っている住所は今の住まい?#24
「どうも新しい道路ができるみたい」
2021年6月、長崎県のホームページで見つけた「長崎南北幹線道路」という新しい道路計画に関する説明会へ、参加してみることにしました。
(この説明会は2021年6月に開催されたものです。このnote記事の説明会については当時の情報です)
都市計画説明会での質疑応答
参加者は地域住民の方々が中心で、コロナ禍ではありましたが会場の席が埋まるくらい多くの方が集まられていました。
県職員の方から、現状の問題点、道路計画の予定地、大まかな今後の流れなどの説明をされた後、質疑応答の中でこんな質問がありました。
その質疑応答を聞いていて、土地の所有者情報が適切に更新されている場所だったら当事者にお知らせが届いているのだろうなと思いましたが・・・
・実家を相続登記した後、自分が引っ越しした
・賃貸用の投資物件として購入後、自分が引っ越しした
・実家が亡くなった親の名義のままになっている
このような場合で、土地の登記情報に記載されている所有者・所有者の住所が現状と違う方には、必要な情報が届かないこともあるなと感じました。
特に遠方に住んでいる方なら尚更、行政からの発信も気付きにくいと思います。
住所変更の登記が義務になる
この度新しくなった法律では、登記簿上の所有者がその住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。令和8年4月までにこの法律が施行されます。
今回の法改正では相続登記の義務化も決まりましたが、人によっては「相続で不動産を引き継ぐ」回数よりも「引っ越しで住所が変わる」回数の方が多い方もいらっしゃいます。
改正の背景
現在日本では相続登記がされないこと等により、所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明してもその所在が不明で連絡が付かない土地が、九州と同じくらいの面積になっているそうです。
土地の所有者を探すのに多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、土地活用を阻む原因となったり、土地が管理されずに放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。
これらの対策のために法律が整備されました。
住所変更時、不動産登記にも自動反映されるようにならないの?
住所変更登記の手続の簡素化・合理化のため、法務局の登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記をする仕組みが導入されます。
ただし個人が所有する不動産でこの対象になるには、事前に生年月日の情報提供をしたり、本人の了承がある場合のみに限られるようです。
今後、具体的な手続きの情報が公表されていくと思いますので、私たちはどんな手続きを必要とするのか、何に備えるべきなのか、最新情報をチェックしていきたいと思います。
皆さんもご自身がお持ちの不動産の「全部事項証明書」で、いつの住所が記載されているかを確認してみてください。
🔽法務省民事局からわかりやすいパンフレットが発行されていますので、不動産をお持ちの方はぜひご覧くださいね。
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