預金通帳の保存期間は何年?最新!相続の税制改正#53
ご自身や親御さんは、預金通帳の保存期間はどれくらいの間、保管されていますか?
これまで「書かないエンディングノート」では、預金通帳の保管期間は「6年間」を推奨していました。
しかしこれからは「7年間」を推奨いたします。
税制改正で生前贈与加算期間延長へ
12月16日、令和5年度の税制改正大綱が発表されました。
そこで相続税・贈与税の課税方法の変更が盛り込まれています。
変更案の一つ、「相続税の生前贈与加算」はこのように変わることとなります。
相続や遺言などで財産をもらった方は、もともと財産をお持ちだった方が亡くなった日から遡って、7年間の間に贈与を受けた財産がある場合には、一定額を控除した上で、相続税の計算対象に加算する、ということになりました。
つまり、相続税の申告が必要なご家庭の場合には、ご逝去日から遡って過去7年間の預金通帳などの確認が必要になります。
ご逝去されたご本人名義の通帳はもちろん、場合によっては家族名義の預金通帳も確認が必要な場面が想定されます。
もし通帳が見つからなかったら?
相続税の申告が要りそうだけども・・・
「繰越済みになった預金通帳は捨ててしまった」
「亡くなった親の古い預金通帳がどこに保管されているかわからない」
そのような場合には、通帳の印字と同じ情報が記載されている「取引明細書」を金融機関で発行してもらう場合があります。
しかし気になるのが、取引明細書を発行してもらうための手数料。
各金融機関で料金体系が異なりますが、例えば「1口座1ヶ月分を550円」で発行されている金融機関の場合、こんな計算になります。
550円×12ヶ月×7年間×1口座=46,200円。
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大きいですよね。
このような口座が1つならまだしも、2つも3つもあったら、書類の取り寄せだけでも費用負担が大きくなります。
相続税って私に関係あるの?
一定金額以上の財産を持ち、相続税の申告を必要とする方は、全国で亡くなられた方の約9%です。
そのため約9割の方は相続税申告の必要がないご家族と言えるでしょう。
しかし、相続税の申告が必要になった方の中には
「親がこれだけ持ってるなんて知らなかった」
「まさか相続税がかかるとは思っていなかった」
「子供がいない叔母の遺産を引き継ぐことになり、全く想定外の相続を受けた」
など、相続税申告に関わると思っていなかった方がいらっしゃることも事実です。
悩ましい預金通帳の保存期間。
捨てることは簡単ですが、再発行するとお金と時間がかかります。
そもそも使う頻度が少なくなった口座は、元気なうちに解約して預金を集約するなど、自分の生活がしやすくなるために整理することが大切だと思います。
今回の改正を機に、ご自身やご家族の古い通帳や口座管理を見直しされてはいかがでしょうか?
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