フリーランス法や下請法の「支払期日」は「○月○日まで」ではダメなのか
はじめに
フリーランス法のパンフレット(法律的に詳しめ)が公表され、「支払期日」について、「○月○日まで」では具体的な日を特定できないので不可、の旨が書かれているため、短文SNSで話題となっておりました(謝辞などは「おわりに」ご参照)。
つまり、フリーランス法の「3条通知」に書くべき「支払期日」は、特定の具体的な日でなければならず、「○月○日まで」では「認められません」となっています。
(前記画像1は、4条に関する解説であるという形をとっていますが、話題となっている前記