SNS勧誘について

SNSを使っているとこんな具合に突然知らない人からメッセージが勧誘のメッセージ来ませんか?

僕はしょっちゅうあります。

そもそもこのようなメッセージがいきなり来ていい気分な人っていらっしゃるんでしょうか?

そこで、法律を調べてみたところ
特定電子メール法の違反の疑いがあります。

特定電子メール法とは
まずは、「特定電子メール法」の概要をご紹介します。
特定電子メール法とは、短時間のうちに無差別かつ大量に送信される広告や宣伝メール、いわゆる「迷惑メール」を規制し、良好なインターネット環境を保つために2002年に施行された法律です。
2008年に法改正が行われ、後述するオプトイン方式の導入や罰則の強化も図られています。
詳しい内容を解説する前に、「特定電子メール」にはどのようなメールが該当するのかを確認していきましょう。
特定電子メールの定義は、
「営利を目的とする団体および営業を営む場合における個人」である送信者が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メール」
「特定電子メールの送信の適正化に関する法律 (定義) 第二条の二」より
とされており、総務省のガイドラインには、「電子メールの内容が営業上のサービス・商品等に関する情報を広告または宣伝しようとするもの」である場合には、明らかに特定電子メールに当てはまると記されています。
また、次のような電子メールについても、広告または宣伝を行うための手段として送信されているものと判断され、特定電子メールに該当するとされています。
* 営業上のサービス・商品等に関する情報を広告又は宣伝しようとするウェブサイトへ誘導することがその送信目的に含まれる電子メール
* SNS (Social Network Service) への招待や懸賞当選の通知、友達からのメールや会員サイトでの他の会員からの連絡などを装って営業目的のWebサイトへ誘導しようとする電子メール
一方で、次のような電子メールについては、広告または宣伝のための手段として送信されたものとは考えられず、特定電子メールには当てはまらないものもあります。
* 取引上の条件を案内する事務連絡や、料金請求のお知らせなど取引関係にかかる通知であって、広告または宣伝の内容を含まず、広告又は宣伝のウェブサイトへの誘導もしない電子メール
* 単なる時候の挨拶であって、広告や宣伝の内容を含まず広告又は宣伝のウェブサイトへの誘導もしないメール
つまり、「広告または宣伝」、それに関わるウェブサイトへの誘導の有無で「特定電子メール」に該当するかしないかが分けられるということです。
メールマガジンの場合には、ほとんどが「広告又は宣伝」をする内容が含まれるため、「特定電子メール」に該当します。
メルマガを送る際には、正しく特定電子メール法を理解して運用していきましょう。

そして、この特定電子メール法を違反した場合に与えられる「罰則」についてです。
特定電子メール法では、後述する「オプトイン方式」と「送信者の表示義務」を守らなかった場合に加え、「送信者情報を偽った電子メールの送信 」や「架空電子メールアドレスあての送信」を行った場合にも罰則の対象となります。
罰則は、最高で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、法人の場合には「行為者を罰する他、法人が3000万円以下の罰金を支払う」と定められています。
さらに違反者は、企業名やその詳細が総務省のWebサイトに掲載されてしまいます。

この法律に違反していないとしても
SNS規約のスパム行為に当たると考えられます。

スパムはもともと、大量かつ無差別に送られてくる迷惑メールを指しましたが、SNSスパムも登場し、今となっては「Web上の迷惑行為全般」を指す言葉です。
「どこからがスパム行為なのか?」という基準は、このごろ流行りの「◯◯ハラスメント」のように、受けた相手が迷惑と感じれば「スパム」と言われるようです。

特定電子メールの送信者には、受信者が事前の同意を通知しているメールであるかどうか容易に判断できるように、下記の項目を表示することが義務付けられています。
* 送信者の氏名または名称
* 受信拒否ができる旨の通知
* 送信者の住所
* 苦情や問い合わせの受付先
これらがないものは
関わらない方が良いと思います。

そもそも、迷惑行為をしているものがまともだとは思えないと思います。

こういった被害に誤って巻き込まれた方は証拠を取って、消費者センターなどの公的機関にご相談下さい。

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