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司法書士×弁理士。化学反応の可能性を探る

小さな会社のビジネスプロデューサー・弁理士のヤマダです。

今日は司法書士さんと話をする機会がありました。
司法書士と弁理士。同じ士業の割にはあまり接点がないんですよね。

今日のテーマは、「司法書士と弁理士の士業連携で何を生み出せるか?」です。

■ 司法書士さんと話をしてみよう

最近、ヤマダの中で、「他の士業さんと話をしてみよう」という機運が高まっています。

● 士業が連携してお客様をサポートする
● 士業に固有の課題について協力して解決にあたる

等もできると思うのでね。

ということで、他の士業さんと絡める機会があれば積極的に参加するようにしています。


先日は行政書士さんとの交流会に参加してきました。


そして、今回は司法書士さんと1to1のzoomミーティング。

この司法書士さん、ヤマダと同じセミナーに参加していました。

セミナーの受講中に司法書士さんだとわかったので、「一度、話をしてみませんか?」と声をかけて、今回のミーティングが実現しました。

■ 司法書士と弁理士の業務上の接点

司法書士は法律事務の専門家で、主な業務は登記手続きの代理。
登記には、例えば不動産登記、商業登記(会社の登記等)、法人登記(会社以外の法人の登記等)等があります。

一方、弁理士は知的財産権の専門家で、主な業務は知的財産権の取得手続きの代理。
知的財産権には、特許権・実用新案権(技術的アイデアに関する独占権)、意匠権(製品デザインに関する独占権)、商標権(商品名や会社名に関する独占権)等があります。


司法書士と弁理士の業務上の接点を探してみると、ないこともないんです。それは、「登記」と「登録」です。

司法書士が行う不動産や会社の登記と、弁理士が行う知的財産(特許や商標)の登録はシステムが似ています。
例えば不動産登記は土地や家屋等の財産の持ち主や内容を登記簿に記録し、それを公に示す制度。

一方、知的財産権の登録は特許権や商標権の持ち主や内容を登録原簿に記録し、それを公に示す制度。

制度の内容はほぼ同じ。その手続きのやり方も似ています。

特に、商業登記や法人登記と商標登録は関係性が深いんですよね。どちらも会社名などに関係する手続きなので。

■ 司法書士と弁理士との協業の可能性

以前、こんな事がありました。

会社の設立手続き(商業登記)を終えたばかりの方が相談にこられました。

その会社名は商標権侵害に当たるから会社名の使用を中止して欲しい

という内容の警告状が届いたというお話でした。

ヤマダが相手の商標権の内容を確認したところ、商標権侵害になるかどうかは微妙なライン。反論する余地はありました。

それでも、その方は無用な争いは避けたいということで、会社名を変更する決断をされたんです。
結局、折角行った商業登記の手続きはやり直しになりました…。

このような問題は、会社設立時に司法書士と弁理士が協力すれば回避することができそうです。

■ まとめ

今日のまとめです。

司法書士と弁理士の士業連携について。

● 司法書士の行う不動産や会社の「登記」と、弁理士が行う知的財産権の「登録」は似ている 
● 特に、商業登記・法人登記と商標登録はどちらも会社名などに関係する手続きであり、関係性が深い
● 会社設立に関しては司法書士と弁理士が連携することで商標権侵害のトラブルを未然に防止することができる

お互いの業務内容を深く知れば、協力することができる範囲をもっと広げていくこともできるはずです。


では今日はこの辺で。


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