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完全週休2日制なら労働基準法違反に絶対ならない…ことはないという謎

前回、少し労働基準法に触れて、なぜ完全週休2日制は現代のスタンダードなのか、ということを書きました。

その中で、
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。(労働基準法第32条第1項)
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。(労働基準法第32条第2項)

つまり、労働時間は1週間では40時間まで、かつ1日は8時間まで、という原則があることをお伝えいたしました。

したがって、1日8時間で週5日勤務、残り2日は休みという「完全週休2日制」を実行すれば、法律上何の問題も無い…はずですよね。

ここでは、きっちり毎週2日の休みを確保したのに、なぜか労働基準法違反となってしまう不思議な例をご紹介したいと思います。

「1週間について」は実質「1か月について」ということ

まず知っておいていただきたいことがあります。
1週間につき40時間まで、というルールは、1か月単位で見るということです。
通常賃金の支払い期間は1か月です。2か月ごとという支払い方はできません(なぜなのかはまた別の機会に)。

だから正確には、1週間あたり40時間と言ったほうがよいでしょう。

この範囲内に収まる労働時間は、月によって変わります。
1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月は31日あるので
31÷7×40=177時間まで(端数は切り捨てています)。
4月、6月、9月、11月は30日なので
30÷7×40=171時間まで。
2月は160時間(閏年は165時間)。

よって1日の勤務が8時間である場合、
31日の月は22日(176時間)
30日の月は21日(168時間)
29日、28日の月は20日(160時間)を超えると
1週間あたり40時間を超えてしまうことになります。

ですから、仮に30日の月に22日の勤務を行ったならば、
その労働時間は176時間となり、30日の月の上限である171時間を超過することとなるため、労働基準法第32条第1項に違反することになってしまうわけです。

完全週休2日制でも法定の労働時間を超えることがある

では、ここから本題です。
完全週休2日制を実行しながら、上記のように法定の労働時間を超えるなんてことが果たしてあり得るのでしょうか。

結論から言うと、普通にあります。

直近では先月、2023年6月。
仮に土曜日と日曜日が固定休である会社だとしましょう。

出勤日数は、22日になります。
6月は30日の月なので労働日数が21日を超えると1週あたり40時間を超えてしまうことになります。(1日8時間勤務で短時間勤務が無いとした場合)

このあたりが結構誤解を招いてしまうのか、完全週休2日制の会社であれば労働基準法違反は生じていないと思われていることが少なくないのです。
ややこしい話ですが、このケースでは、労働基準法第32条第2項(1日8時間まで)については違反にはなりません(極端な話23日勤務でも24日勤務でも労働基準法第32条第2項には違反していません)。しかし1週間あたりで見たときに40時間を超えるので労働基準法第32条第1項に違反してしまうことになってしまうわけです。

では、どうすればよいのでしょうか。

完全週休2日制ではなく完全月休9日制

一番簡単な方法(と、私は思っている)をお教えします。

1か月の休みの回数を9日に固定することです。
こうすれば絶対に1週40時間を超えることはありません。

ときどき、〇月は何日勤務にすればよいか、と尋ねられることがありますが、何日勤務かを考えると変動があるのでわかりにくいです。
その点「1か月の休みは9日」というルールにすれば悩む必要がないわけですから、非常に管理が楽です。
(閏年でない2月のみ8日としても可)

詳細は別の機会に書きますが、実は労働時間や労働日数というものは、1年単位でしっかり管理されているほうが絶対に、絶っっっっ対に楽(というかむしろそうすることが必要)なんです。このやり方であれば休みの回数は1か月9日、1年では108日(2月が8日なら107日)という年間の日数をきちんと決めることができます。これ本当にやっておいた方がいいです。

ですから、勤務の組み方に迷ったら「1か月の休みを9日にする」を試してみてください。
土日だけが休みなんだから、土日が8回しかなかったらどうするんだ!というご意見、もちろんありますよね。それもまた別の機会にご説明させていただきます。とりあえずは土日だけで9日取れないなら平日に1日、持ち回りでお休みをあげてください。
労務管理は決して簡単ではありません。だからこそ、簡単なやり方にする、というのは企業にとって有益なのです。

福祉業界ではどうする?

ここまで長々と書いてきましたが、我らが福祉の世界ではこんなにきれいにカレンダー通りの勤務なんて組めません。
福祉業界を含む、多くの業種が、いわゆる「カレンダー通り」に休むことはできません。だからこそ、そういった業種にあったルールづくりが必要です。
次回、福祉業界の勤務についてお伝えしようと思います。

今日はここまで。ありがとうございました。


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