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産業財産権/特許権の要件とは

企業活動を行う中で、新しい技術やデザイン、ネーミングといった重要性が高まっています。これらを保護し、産業の発展を図るものとして産業財産権制度があります。今回は産業財産権について、また特許権の要件(必要条件)についてまとめていきます。

財産権の中には、人間によって創作されるアイディア等無形のものの中に、財産的価値が見いだされるものがあります。このような知的な活動から生じる創造物に関する権利を「知的財産権」と呼んでいます。
知的財産権を大きく分類すると、産業上の創作に関する特許権、実用新案権、意匠権などと、文化的な創作に関する著作権などに分けられます。また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを合わせて産業財産権と呼びます。

産業財産権とは

産業財産権。産業財産権には特許権、実用新案権、意匠権、商標権が含まれます。

特許権は発明を保護します。
実用新案権は特許権よりも簡単な創作、考案を保護します。高度である必要はありません。既存の製品を新たに変更したといったような新案に対する権利です。実用新案権で保護される対象は、発明ではなく考案と呼びます。
意匠権はデザインや意匠を保護します。
商標権はブランドやマーク、ネーミングやロゴなどの商標を保護するための権利です。
著作権は著作物を保護するもので自動的に発生します。文化的な創作である著作物を保護するための権利です。

発明を保護する特許権とは

今回は知的財産権の中でも「発明」を保護する『特許権』についてみていきます。
発明とは特許法で保護された「自然法則を利用した技術思想の創作のうち高度なもの」です。特許法には、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を占有する」と記載されています。
「発明の実施」には、物の発明の場合、対象となる発明に係るものの、生産、使用、譲渡、輸出、輸入などが含まれます。方法の発明の場合は、その方法を使用すること。物を生産する方法の発明には、その方法の使用、その方法により生産した物の使用、譲渡、貸渡し、輸出、輸入、譲渡・貸渡しの申し出、が含まれます。

特許法にある「自然法則を利用した技術思想の創作のうち高度なもの」、をもう少し具体的に分解していきます。
自然法則とは重力や電気、磁力など。金融や保険といった人間が決めたルールは含まれません。
技術思想の創作とは機械や装置といったものの発明、製造方法や測定方法といった方法の発明のことです。
高度なものとは、実用新案権との違いを示しています。

特許権の要件とは

特許権の要件(必要条件)についてみていきます。特許には、産業上利用可能、新規性、進歩性、先願、公序良俗に違反しない、といった要件があります。

特許は産業上利用可能なもの、とされています。産業の発展に貢献するような発明でなくてはなりません。

特許には新規性が求められます。新規性とは新しい発明のこと、公に知られている、公用は不可となります。
公に知られていることを「公知」、公に実施されていることを「公用」と呼びますが、発明が公知・公用の場合は、特許を出願しても、特許を受けることはできません。
ただし、新規性喪失の例外規定が適用され、公知・公用があっても特許権が認められる場合もあります。例外規定が適用される要件として従来は四軒屋刊行物などの対象が列挙されていましたが、平成23年の特許法改正によって、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」新規性を喪失した場合まで拡大されました。また、本人の意に反して公知・公用となってしまった場合も、新規性を失わないように扱う例外規定を受けられます。

特許には進歩性が求められます。簡単に思いつくようなものでないことが必要です。

特許は先に出願した者に権利を付与。全く同一の発明について、最初に出願した者に権利を付与します。

また特許は公序良俗に違反しないものでなくてはなりません。



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