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【取得の流れ・図あり】特許取得手続きの流れについて

昨今企業における活動において重要視されている特許権。特許取得手続きの流れについてみていきます。

特許取得手続の流れ

特許出願の際には、願書、特許請求の範囲、明細書といった必要書類を作成して特許庁に提出します。願書には出願人・発明者等の情報を記載、明細書には発明の名称や説明、特許請求の範囲には保護される範囲を明確に記します。また、任意で具体的な内容で図で示した図面も提出することができます。

特許庁において、出願書類が定められた形式を満たしているかといった手続き的・形式要件的の方式審査が行われます。

出願日から1年6か月後、出願した発明の内容が特許庁の発行する特許公報に掲載されます。出願人が希望する場合は申請により出願公開を早めてもらうことも可能です。

出願審査請求により、特許性に関する実態審査が行われます。審査請求は出願から3年以内であればいつでも行うことができますが、請求しなければ特許は取り下げとなります。最短で特許を取得したい場合は、出願と同時に審査請求を行う必要があります。

特許庁の審査官により法律で規定された拒絶理由がないか、実態審査が行われます。拒絶理由があると認められた場合には、拒絶利用通知書が通知されます。出願人は拒絶理由を解消するため、意見書、手続補正書を提出することができます。
拒絶理由がないと認められると特許査定が通知されます。

特許査定が終わり審査に合格すると30日以内に特許料の納付が求められます。出願人が特許料を納めることで、特許原簿への設定登録がなされ特許権が発生します。

特許の権利が発生後、特許異議申し立てを行うことができます。第三者が特許の無効を主張。特許公報掲載後6か月以内であればだれでも行うことができます。

また、特許無効裁判により利害関係人が特許の無効を主張することができます。同様の発明を実行している人や特許に関して訴訟見解にある人などの利害関係者のみ訴訟を起こせ、いつでも可能です。

無効であると認められた場合には過去にさかのぼって無効となります。

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