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特許の活用と特徴について

特許権を得ることでどうなるのでしょうか。
特許権を得ることで、業として実施する権利を占有することができます。事業として独占的に発明を実施できるようになります。無断で発明を実施した場合は、特許の侵害となります。「業として」には個人的に使用することや試験的に発明すること等は含まれず、侵害にはなりません。

生産、使用、譲渡、輸出、輸入等が範囲となります。試験または研究は特許権の効力が及ばない、例外とされます。出願日から20年の存続期間があり、毎年費用が掛かります。

特許権は第三者に実施させることができる

特許権を得ることで、自社の製品を保護、模倣を困難とします。他社の参入の障壁となります。
また、特許権は財産権として第三者に実施させることができます。他社に付与し、ロイヤリティを受けることができるのです。

専用実施権。一社で実施を独占して特許を発明することのできる権利です。
通常実施権。一社で独占せずに、複数の会社が同時に特許発明を実施できる権利です。
ロイヤリティの支払方法などは当事者同士の交渉によって決まり、販売額の数パーセントなどという形式があります。また、販売額などが一定額以下の場合でも、最低限の金額を保証することをミニマムロイヤリティといいます。
平成24年から施行された改正特許法によって、通常実施権の当然対抗制度が設けられました。ライセンサー(特許権者)が、ライセンシー(実施権を付与される者)に対して通常実施権を付与したのちに、ライセンサーが第三者に特許権を譲渡してしまった場合、特許権を譲渡された第三者から差し止め請求等を受ける恐れがあります。法改正前は、特許庁の登録原簿に通常実施権を登録していた場合のみ、ライセンシーはこの差し止め請求等に対抗することができましたが、法改正により、登録せずに自己の通常実施権を主張することができるようになりました。これを通常実施権の当然対抗制度といいます。
クロスライセンス。自社の保有している特許と、他社の保有している特許を相互にライセンスします(実施権を与えます)。ロイヤリティの支払いはありません。
サブライセンス。特許権について実施権を許諾された者がさらに第三者に実施権を与えることをいいます。

職務発明と共同発明について

特許には、職務発明共同発明といったものも含まれます。
職務による発明。会社の業務範囲であり、その発明行為が発明者(会社員)の現在または過去の職務に属する発明です。使用者からの特許権の承継を受け、使用者(会社)が通常実施権を持ちます。就業規則などに定めがある場合には、相当の利益をあらかじめ規定し、従業員に利益を与えます。
共同発明。企業と大学が共同で行うように発明を完成させます。共同で出願し、特許を受ける権利を共有します。共同発明では、特許を受ける権利は、全員で共有することになります。よって、共同発明では特許出願は一部の者だけで行うことはできず、共同で行う必要があります。
持分の譲渡、実施権の設定には、共有者全員の同意が必要です。発明の実施には共有者の同意は必要ありません。

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