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経営の実態を表す財務諸表とは

経営について学んでいます。今回は経営の実態を表す財務諸表について。どういった原則をもとに会計を行うかといったところもまとめていきます。

企業の株主は財務状況や経営に関する情報を日常的に得ることは不可能です。それらのフォローのためにも、経営者は説明責任(アカウンタビリティー)によって企業の情報を開示しなければなりません。開示する情報の代表例が財務諸表を中心とする会計情報となります。
経営の実態を報告しなくてはいけません。会計情報を企業外部の利害関係者にして提供する「財務会計」となります。

株式会社は、会社法により計算書類(財務諸表)を作成することが義務付けられています。計算書類には、貸借対照表、損益計算書、株主資本等連動計算書、個別注記表(計算書類を読む際の注意事項を記したもの)があります。
なお、会社法では上記の計算書類に、付属明細書、事業報告書を加えたものを計算書類等と呼びます。
取締役設置会社では、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、計算書類及び事業報告(監査報告又は会計監査報告を含む)並びにこれらの付属明細書を提出する必要があります。

中小企業が計算書類を作成する際のガイドラインとして「中小企業の会計に関する指針」があります。これは、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体が、中小企業の拠るべき会計指針をまとめたものです。

企業会計原則は、企業会計の実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められたところを要約したものです。企業会計原則は、一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則の3つから構成されており、さらに企業会計原則の規定を補うために企業会計原則注解が設けられています。一般原則は、企業会計に関する一般的な指針を与える規範であり、損益計算書原則および貸借対照表原則に共通する基本原則です。

一般原則には次のようなものがあります。
・真実性の原則
企業の財政状態および経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならないというもの。企業会計の究極目的を示したものであり、企業会計の実質的、形式的なすべての原則および手続きを統括する地位にある基本原則です。
・資本取引・損益取引区分の原則
資本取引と損益取引を明瞭に区別し、特に資本余剰金と利益余剰金とを混同してはいけません。
・明瞭性の原則
企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなくてはなりません。
・継続性の原則
企業会計はその処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはいけません。一度採用した会計方針は変更するための合理的な理由がない限り、変更することは認められません。
・保守主義の原則
企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければなりません。たとえば売掛金が貸し倒れになる可能性があるときには、確定を待たずに速やかに損失よりを行うことが必要です。
・単一性の原則
株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々のもくてきのために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはなりません。銀行や株主提出用書類では利益を大きく見せ、税務申告用の書類では減税のために利益を少なくする、といったことはできません。

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