夏の終わり
サンカラ・司法書士の阿部です。
10月
まだまだ暑い日もありますが
少し肌寒い日も増えてきたような気がします。
暑い夏もそろそろ終わりですね。
つい先日、夏の和菓子である「くず餅」を友人からいただきました。
プルプルして、黒蜜がかかっているのですが
「わらび餅」と何が違うのか、ふと疑問に思いました。
くず餅とわらび餅
気になったので、くず餅とわらび餅を違いを調べてみました。
「わらび餅」は、わらびから取り出した澱粉(でんぷん)による
「わらび粉」という粉を使って作られているそうです。
これに対して「くず餅」は葛(くず)粉又は小麦粉の澱粉を使って作られているそうです。
「わらび餅」は関西でよく食べられているとのことで、
ここにも東西の違いがあるのだということを知りました。
老舗和菓子店の事件
そんな「くず餅」を作る老舗和菓子店の
代表取締役が辞任するというニュースが
最近報道されています。
報道によれば、一身上の都合と会社は発表しておりますが
交通事故の際にその代表取締役が相手方に罵声を浴びせたということが
辞任の要因となっているとのことでした。
それが動画でネットに拡散されているとのこと。
言った言わないでの言い逃れが難しく、現代的だなと感じました。
また、我々経営者もいつどこで撮影がされているか分からないので、
平常時はもちろんのこと、感情が高ぶってコントロールが難しい時も
きちんとした態度・行動を意識しないといけないなと感じさせられました。
辞任
さて、ご紹介した事件のように
何かあった際には責任をとって
会社の役員を辞任するというのはよくある話です。
しかしながら、一人しか役員がいない会社の場合、
取締役及び代表取締役を辞任することができるのでしょうか。
スタートアップの段階では、一人役員が多いのではないでしょうか。
結論は、辞任したくても辞任できません。
厳密には辞任はできますが、継続して役員としての義務を負う形となります。
権利義務役員
会社法では取締役の員数を欠いた場合であっても、
辞任した取締役は、後任者が就任するまでの間、
なお取締役としての権利・義務を有すると定められています。
取締役の員数とは、定款に定められており、
スタートアップの段階では「一人以上」又は「●名以内」と
規定されていることが多いでしょう。
いずれにせよ最低一人以上は必要なので、
一人役員でその役員が辞任することは、
後任が選ばれるまではできません。
なお取締役会を設置している会社は
取締役が三人以上必要になるため、
取締役が三人いる場合に
その一人が辞任するということはできません。
定款規定
取締役会を設置していない会社でも
取締役は二名以上とすると定款に規定していれば
いずれの取締役も辞任をすることができません。
無料の定款作成サービスで作成された方は
よく分からずに取締役の員数を設定している可能性があります。
今一度、見直してみることをお勧め致します。
雑感
食欲の秋と言われますが
夏も相当な食欲だったので
秋が恐ろしいです。
阿部舜
ITに弱い司法書士
(システム選び、法務、登記)
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