#170墓や石碑の管轄について(一)
これまでにいくつかの話で石碑についての話題を書いてきましたが、今回墓や石碑の管轄についての話を記したいと思います。
著者は墓や石碑についての研究をしていますが、どのように史料を探してきたか、というと、これまで紹介してきた、墓碑や記念碑などについての史料は、偶然にして地域に残る古文書から発見したものも多くあります。あるいは、墓や石碑の現場に行って写真を撮影する、ということも行って情報収集もしています。しかし、実は一定のルールがあり、探しどころが何処か、というポイントがあります。
というのも、墓や石碑は警察によって管轄されています。そのため、警察関係の史料から墓や石碑に関する史料を探し出すということが出来るようになっています。
近代の警察の職務、役割の中に「衛生警察」というものがあります。聞きなれない言葉かと思いますが、行政の衛生業務の中に、危険な病気の予防や根絶を行うことによって一般民衆の危険を取り除くという、医療に関する事柄があります。その病気などの関連の衛生行政の一部を警察が担当することを業務を「衛生警察」といいます。現在では厚生労働省が担当する業務に当たりますが、戦後の昭和二二年(一九四七)の保健所法の制定まで警察の業務として行われていました。
そこでなぜ墓と衛生が関係するかとの疑問が湧くことかと思います。もともと日本では、一般的に江戸時代は死者を墓地に土葬で埋葬していました。それと関連して、幕末以降、コレラやペストなどの伝染病が伝来して、時として流行しました。以前に「#056病気はどうやって感染するのか?-あるいは、昔の人は現代人より愚かなのか」で、明治前期のコレラに対する対応について紹介しましたが、当時の人々は現在のようにウィルスについての知見がまだないため、空気感染や接触感染ということについて、何となく肌身で感じているだけという状態でした。そのため、墓地に埋葬する遺体からも、病気が感染するかもしれないという考えから、警察によって墓地も衛生警察の仕事の一部として管轄されていました。
その墓地を管轄するための法令が、明治一七年(一八八四)に「墓地及ヒ埋葬取締規則」として制定されています。下記にその全文を掲載します。
今回はここまでにしまして、次回も引き続き、この法令の内容から、どのように警察が墓や記念碑を管轄していたのかについて触れたいと思います。