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不登校重大事態に係る調査の指針 平成28年3月 文部科学省初等中等教育局

第1 調査の目的

  • いじめ防止対策推進法第28条1項第2号の不登校重大事態の調査の指針

  • いじめにより不登校に至った背景を解消し、復帰の支援につなげ、さらには再発防止に生かすことが目的

  • 不登校の要因となる行為がいつ誰からどのように行われ、その背景にある人間関係と教職員の対応の事実関係をまず網羅する

  • 学校及び設置者に不都合な事態があっても隠蔽しない

第2 不登校重大事態に該当するか否かの判断

  • なお、重大事態の判断は設置者または学校に任されている

  • 判断の基準として欠席期間を30日としているがこお限りではない

  • いじめがあったと「認める」、因果関係を「認める」場合の認めるとは、「確認する」「肯定する」という意味ではなく、「考える」「判断する」という意味である

第3 不登校重大事態発生時の措置

  • 報告が必須 (報告先はいじめ防止対策推進法参照)

  • 報告内容の例は、学校名、対象児童の年齢性別氏名学年、欠席機関、報告時の児童の状況、重大事態と判断した根拠

  • 報告は長くて7日以内に行う

  • 公立学校の場合、報告を受けた教育委員会は対処方針を決定するため教育委員会会議を招集する


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