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スポーツ選手とパブリシティ権

皆さんの周りには、スポーツ選手の顔が描かれたグッズがあったり、スポーツ選手が起用されている広告があったりするでしょう。これらはもちろん、スポーツビジネスの一環で、そこに関わってくる法律がパブリシティ権というものです。

これとよく間違えられるものに、肖像権というのがあるので、この二つの違いを先に説明しておきます。

肖像権というのは、みだりに容貌や姿を撮影、公表されない権利のことです。端的に言うと、無断撮影に関わることです。
スポーツ選手や有名人ではなくても、誰にでも当てはまります。SNSにアップする写真に他の人が写っている場合、その人に許可を得てなければなりません。たまたま後ろに写っている人が知らない人の場合などは、ぼかしを入れたりしてください。また、スタジアムなどで試合観戦する時には、チケットを買った段階で撮影されることを承認していることになっています。アナウンスされたり、チケットの裏面に書かれています。従って、テレビや写真に映ってしまっても肖像権の侵害とはなりません。

一方、パブリシティ権は、有名人にしか発生しません。その人の名前や肖像により、商品の販売などを促進する顧客誘引力を利用する権利のことです。有名であるからこそ生じる経済的な利益を保護するために認められた権利です。肖像だけでなく、名前、サイン、声、芸名やペンネームなども含まれます。その選手のものであることに、価値あるからです。

最初の方に話した選手のグッズというのは、このパブリシティー権によって守られています。本人に無断でグッズを製造、販売したりすることはできません。スポーツ選手のトレーディングカードや実名で登場するゲームソフトなどは、メーカーがチームやリーグから一括して、それを使用する対価を払って、商品化されています。

リーグやチームに所属する選手は、その統一契約書や規約の中に定められているパブリシティー権が適用されることになります。

今回は、スポーツ法政策研究会のホームページにある「スポーツ選手の肖像権・パブリシティー権」という記事を参考にしています。

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