メディアと名誉棄損
スポーツに関してメディアが結果や競技面から取り上げる範囲を広げていくと、名誉棄損になるケースが出てきます。例えば、有名なスポーツ選手のプライベートな部分を報じる場合などです。
また、スポーツの仕事をしていると、選手ではなくてもメディアに取り上げられる機会も出てきます。また、インターネットを通じて自らや自分の所属する組織が発信する側にも回っています。名誉起訴についてに知っておくと助けになるでしょう。
日本の法律において、名誉毀損は刑法230条に定められています。
刑法230条1項(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
これを読むと、三つの要素があれば、名誉棄損が成立するということが分かります。
①「公然と」 多数に広まることや、不特定多数に知らせること
②「事実を摘示」 誰が何をしたのような伝え方
③「名誉を棄損」 人の社会的評価を低下させること
「その事実の有無に関わらず」とは、言っていることが本当でも嘘や間違いでも、という意味だそうです。
メディアに関しては、同じ刑法230条の2が大事です
刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1項 前条第1項名誉毀損の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2項 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3項 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
1項の「公共の利害に関する事実」とは、世の中のたくさんの人に関係する内容ということです。ただし、それは真実であることを証明できなければなりません。
これらの要件を満たした場合は、名誉毀損罪によって処罰することはありません。
前回までに話してきた「表現の自由」が保障されているので、公的な立場にある人に対する批判などは正統な言論活動として保護される必要があります。このような項を設けることで、表現の自由とのバランスを取っているわけです。
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