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【スイーツ法務の事件簿】堅すぎると「欠陥」?-歌舞伎揚事件

 こんにちは。スパーくまです!本連載は、スイーツに関する古今東西の興味深い事件を取り上げるコラムです。

 今回は、平成末から令和にかけて起きた「歌舞伎揚」についての事件(東京地裁令和元年8月30日平成29年(ワ)第30799号)を紹介します。歌舞伎揚を購入した原告(X)が、歌舞伎揚を食べたことによって前歯が欠けたと主張し、天乃屋(Y)に対し、製造物責任法3条に基づき損害賠償などを求めた事案です。

左が四角い形、右が丸い形の歌舞伎揚。歌舞伎の家紋が刻印されている。

 結論としては、Xが歌舞伎揚を食べた際に前歯が欠けたことをもって、直ちに歌舞伎揚が通常人であればこれを食することにより歯が欠けるほど堅いものであったとは認められないこと等を理由に、歌舞伎揚が製造物責任法2条2項、3条所定の「欠陥」を有しているとはいえないとして、裁判所はXの主張を認めませんでした。


1.今回のスイーツ

 歌舞伎揚は、株式会社天乃屋が発売しているお煎餅です。
 厚めでカリッとした食感と甘めの醤油による香ばしい味付けが特徴で、昔から半世紀以上、人気な商品となっております。

定式幕(萌葱・柿・黒の順)の模様の包装紙

 歌舞伎揚の包装紙は、「黒・萌葱[もえぎ※濃緑色]・柿」という歌舞伎の定式幕の模様となっています。実は、歌舞伎では「座」によって定式幕の色と順序が異なります。中村座は「黒・白・柿」ですし、森田座は「黒・柿・萌葱」でした。歌舞伎揚の包装紙の模様は、歌舞伎座の色と順序となっています。

 さらに、歌舞伎揚げのおせんべいの一枚一枚をよく見ると、歌舞伎の家紋をデザインしたものが刻印されています(1枚目写真参照)。

2.事件の背景・経緯

 Yの歌舞伎揚を購入したXが、購入した歌舞伎揚に堅い部分が存在し、これが欠陥に当たるところ、Xがこれを食べたことにより同人の前歯が欠けたと主張して、Yに対し、製造物責任法3条に基づき、損害賠償請求をした事案です。

製造物責任法
第2条
 
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
第3条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

 裁判では、①本件製造物における欠陥の有無、②因果関係の有無、③損害額が争われました。

3.法的論点・判示

 ①の「欠陥」の有無の判断基準について裁判所は以下のように示しています。

「本件製造物が通常有すべき安全性を欠いており、製造物責任法2条2項、3条所定の「欠陥」を有していると認められるか否かについて検討する。本件製造物はせんべいを揚げたものであり、その性質上相応の堅さがあることは通常の消費者もこれを前提としているものであるから、そうであれば、本件製造物に欠陥があったというためには、本件製造物の堅さが通常人であればこれを食することにより歯が欠けるほど堅いものであったと認められることが必要であるというべきである。」

 そして、Yの社内調査、第三者である一般財団法人日本食品分析センターによる試験結果、Yが行った他社製品との比較試験結果などを考慮し、以下のように述べています。

「本件事故当時における本件製造物の堅さが……他社の焼きせんべいの堅さと同程度であった可能性も否定できない。」

 さらに、Xが歯の欠損を確認した歯科口腔外科クリニックにおける診断結果も考慮しています。

「原告は、本件事故時点から約2か月後……,本件クリニックを受診しているが、その際の診断によれば、原告の歯には、虫歯が8本又は9本……、根だけが残った残根状態の歯が4本、ブリッジ治療が施されている部分が2箇所及び補綴している歯……があったことが認められるから、……本件事故時点における原告の歯(本件各前歯を含む。)は相当脆弱であったものといわざるを得ない。」

 そして、裁判所は、結論として、以下のように示し、Xの請求を棄却しました。

そうすると、原告が本件製造物を食べた際に本件各前歯が欠けたことをもって、直ちに本件製造物の堅さが通常人であればこれを食することにより歯が欠けるほど堅いものであったとは認められず、本件において他にこれを認めるに足りる事情もないから、そうであれば、本件製造物が通常有すべき安全性を欠いており、製造物責任法2条2項、3条所定の「欠陥」を有しているとは、にわかに認められない。

4.さいごに

 例えば、井村屋のあずきバーは、冷凍庫から出してすぐには食べられないほど堅いことで有名です。そのため、井村屋のあずきバーの商品の裏面には、「固く凍っているため、歯を傷めないようにご注意ください」と注意表示が書かれています。

 消費者庁は、「(製造物責任法には)注意表示に関する規定もありませんが、注意表示の欠如が欠陥に当たると判断される場合もあります……。」としています。注意表示を記載すべきか、どのような内容にすべきか等、気になる点がある場合には、法律事務所に相談することを検討してみてください。

 歌舞伎揚は、1枚食べると、クセになる美味しさで、仕事中に何枚でも食べたくなりますよね。今回は、歌舞伎揚についての豆知識と事件を紹介しました。本記事をきっかけに、歌舞伎揚を食べながら、歌舞伎の奥深い歴史について調べてみるのはいかがでしょうか。


文責:スパークル法律事務所
連絡先:TEL 03-6260-7155/ info@sparkle.legal

本記事は、個別案件について法的助言を目的とするものではありません。
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