2022年版 申請が不許可に!いったいどうすればいい?就労ビザ編 理由書 再申請 再申請

こんばんは!コロナの影響もあり留学ビザから就労ビザへの変更申請はあまり多くないかもしれませんが、例年ではそろそろ不許可になってしまって困っている方が増えてくる時期ですので、就労ビザについて何個か記事をアップしていきたいと思います。

最近では栄養士の専門学校の留学生が保育園で栄養士の資格を生かして働く内容の就労ビザの許可(初回なのにいきなり5年ビザ!)をいただいたりしておりますので、そういった具体例も紹介していきます

なお、保育士・栄養士・パティシエ・調理師・自動車整備士・CADなどは就労ビザの困難案件(不許可リスクの高い案件)の定番ですが、当事務所では丁寧に的確な申請書類作成により、安定して何年も前からずっと毎年のように許可を取ってきております。

さらには、留学生のオーバーワークによる留学ビザの更新不許可から家族滞在ビザへの逆転の変更許可の取得に成功した事例などもあります。

では今日のテーマについて。

まずは、不許可になった場合にどうすればよいの?就労ビザ編(技術・人文知識・国際業務ビザの認定・変更・更新の申請をした外国人向け)」について書いてみます。

1、不許可かどうかを知る方法を教えます!!!

まず、どのような場合に不許可だと分かるのでしょうか?

(1)通知がハガキの場合=ハガキが届き、そこに白いステッカーがはってあって、「2022年2月18日13時」などといったように日時が指定されて、「必ず本人が来るように」との記載がある場合には「ほぼ不許可」だと思ってください。

では、指定の日時に行くとどうなるのでしょうか?

・在留期限内であれば単に不許可の通知となります。在留期限内であれば再申請可能です(が、十分な準備をしないで再申請するとさらに墓穴を掘る結果になりやすいのでご注意ください)。

・在留期限を超えている場合には、特定活動(出国準備)29日~31日に申請内容を変更するよう要求されます。(基本的にこの要求を断われません。)

(2)通知が封筒の場合=特に許可を意味する紙が入っていない限りは、まず不許可だと思ってください。

2、不許可になる原因とは??

ビザの種類にもよりますが、おおざっぱには以下のようになります。
 
(1)社会保険(特に国民健康保険)がらみの滞納(支払いの遅延)・未納(未払い)  
=最近の大きな特徴ですが、入管は、社会保険に関する素行不良には非常に厳しく対応しています(それのみで1年ビザに落とされたり、悪質事例については不許可もありえます)。

1日でも遅れたら責められるくらいに理解しておいでください。

この問題をお持ちの場合には、ありきたりの反省文では効果は期待できないため、今までにないハイレベルのかなり丁寧なフォローが必要になります

当事務所では、申請関係者に社会保険の制度趣旨までさかのぼってご理解いただき、何ページにも渡る手書きの反省文(というよりは改善報告書といった性質・内容のもの)を書いていただいております。

数多くの危機的な案件で、この当事務所オリジナルの手書きの反省文は、非常に大きな効果を発揮しています(不許可→許可に成功事例にはもはや必須アイテムとして活用しています)。

(2)税金(住民税・自動車税・所得税等)の未納・滞納・強制徴収・給料や銀行口座の差し押さえ。

(3)素行不良(トラブルや他の外国人や関係者等からの入管への通報、別件での逮捕摘発等から発覚)

(4)活動の実態に疑いがある(長期間日本にいない時期がある、出入国回数等が不自然なほどに多い、偽装就労やペーパーカンパニー等)

(5)住居地に問題あり(実際の住まい・住民票・住居地が一致しない等)

(6)単純就労の疑いあり・転職したのに未対応のまま(就労ビザの基本的な理解ができていないのが原因といえます) =2019年4月の特定技能ビザの導入後に増えてきた傾向。

(7)活動の安定継続性や信ぴょう性がない(正しい説明には、専門的な知識と経験が必要です)。=2019年4月の特定技能ビザの導入後に増えてきた傾向。

(8)留学生や家族滞在ビザの外国人の場合=オーバーワーク、出席率が低い、住民税の課税証明書の収入が多すぎる等。

(9)就労ビザに変更申請の場合には、それまでの過去のビザ(留学ビザや配偶者ビザ等)の時代の在留活動に不審点がある(活動の実態や素行不良等)。=2020年2月以降の傾向

(10)就労ビザの更新申請の場合には、それまでの就労活動について不審点がある。 =2020年2月以降の傾向

それこそ案件ごとに無数にあります・・

なお、入管は必ずしもすべての不許可原因を教えてくれるわけではありませんのでご注意ください(これは入管が訴えられた場合に対抗できるように、あえて教えずに隠し玉を残す訴訟対策のためとも言われています)。

そのため

(a)まず、不許可説明(一回きりです)は担当予定の行政書士と一緒に行く(自分たちだけで行かない)

(b)不許可理由はこちらから積極的に分析して調べ上げた上で、十分に準備した上で行く。審査官は何も教えてくれないのが当たり前と考えて自分たちから積極的に問いかけをして審査官から情報を引き出す。

(c)問題となっていそうな点をあぶりだし、その1つづつについて、じっくりと対応を考え、書類作成をして再申請をしていく。

といった流れをとる必要があるのです。

ビザ申請は基本的にやり直しが効きません(一回不許可になると許可のハードルは1・5~2倍くらい高くなります)、かならず「初回から」信頼できる行政書士に申請を依頼してください。

3、不許可から許可にするために必要なこと

非常にありきたりですが、以下のようなことです。

(1)不許可理由の詳細な分析と対応

→専門的な知識と経験等を背景にした丁寧な説明が必須です。

当事務所では昔から手厚い理由書を作成し、説明書を何個もつけたり、その関連資料を何種類もつけるのは当たり前ですが、行政書士業界ではいまだかなりの少数派です。

不許可や困難案件で許可を取るということは、一般の許可を取るのは全く別の世界なのだということを、どうかご理解ください。

(2)ビザの個別の基本的な枠組みやビザの制度全体の体系的かつ正確な理解、それに基づいた正確な表現。
→これが一般の方には一番難しい。プロでもあやしいケースは珍しくありませんが、不許可・困難案件ではここが最も厳しく問われます。
 
(3)審査官が求めることを深く整理・分析・理解し、それに対応していく姿勢やノウハウや技術
→審査官の目線や価値観でその案件を見た場合に、どこに違和感・反感・矛盾等を感じるのかを整理・分析し対応していく姿勢やノウハウや技術です。
 
この整理・分析をいかに正確に的確に文章や立証資料で審査官に説得力をもって説明できるかが許可・不許可を決める一番重要なポイントになります。これはビザ申請を専門とする行政書士の存在理由のキモでもあります。

もちろんこれには専門的な知識があるだけでは足りず、長年の実務経験(もちろん困難案件や不許可案件の許可取得経験のことです)やいろいろな方面からの絶え間のない情報収集をしてきた積み重ねがあることも必須になります。

 審査官の審査を自分で再現できるレベルに達していなければなりません。審査基準やガイドラインの理解は当然のこと、さらに深く入管や審査官の価値観や思考パターンや暗黙の了解や暗黙の常識まで理解していなければなりません。

(4)ミスのない文章表現ができること。
→いわば治安維持のための公安・警察用の申請ともいえるビザ申請においては、専門的な知識や経験を背景として1単語の1フレーズの間違いもなく文章表現することが、不許可・困難案件では特に「非常に強く」求められます。
 
1単語の使い方の間違えでも普通に不許可になります(1日の業務スケジュールに「掃除」と書いたり、「作業」と書いただけでアウトなのはド定番)。
 
ほかにも色々ありますが、字数を超えてしまうので、詳しくは電話相談や面談にてご質問ください!

東京新宿の入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

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