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リツイートが権利侵害になることも!?その理由を解説

こんにちは、Aikaです!

SNS界、スポーツ界、そしてメディア界にも衝撃の走る判例が出ました。

まずは、多くの人が見たであろう著作者の権利侵害を認めたニュース記事を掲載しておきます。

今回、波紋を読んでいるのは、

「無断転載写真をリツイートする行為は著作者の権利を侵害していると認められた」

この事実です。


プロカメラマンが著作権侵害を訴えたいきさつ

ニュース記事では簡潔に書かれており、詳細がかなり端折られたものになっていました。

詳細はこちらのITmediaの記事で知ることができます。

問題となったのはプロカメラマンの写真見本を掲載したサイト

※該当写真がこちらに掲載されないよう、テキストリンクのみにさせていただきました。

この「無断転載」のいきさつですが、ITmediaでは以下のように書かれていました。

RTしたユーザーのタイムラインには、インラインリンク(画像直リンク)が表示されていた。インラインリンクでは、元の画像がトリミングされ、サイズや形が変わった上、著作者の氏名が消えていた。このため知財高裁は「RTしたユーザーは、元の画像の著作者の著作者人格権を侵害した」と判断し、RTしたユーザーの情報開示を認めたのだ。

引用元:「RTによる画像トリミングで著作人格権侵害」

どういうことか、わかりましたでしょうか。

つまり、画像直リンクをコピペする、もしくはサイトの「共有する」でツイッターを利用して共有した結果、「転載厳禁」と書かれた画像がツイッター上に表示されてしまったのです。

このため、カメラマン本人がツイッターの該当ユーザーを訴えることとなりました。


リツイートで権利侵害…問題はどこに?

今回のような画像直リンクによる共有は、引用元を示しているから良いじゃないか、と思われるかもしれません。

ですが、違法性が認められた理由は、ただツイッターでシェアしたからではありません。

こうしたインラインリンクの場合、ツイッターの仕様上、画像の上下が切られる場合が多いです。

該当ツイートは、上下に書かれている「転載厳禁」の文字と、著作者の氏名が消えてしまっていました

つまり、タイムライン上でこの画像を見た人には、

「転載厳禁」画像であることがわからないようにトリミングされていた

ともいえます。

ここが最大の争点となりました。


問題となったサイトは禁止行為を明示していた

訴訟したプロカメラマンの場合、写真を使用する際には有償・無償に関わらず使用料を払ってくださいということを明記していました

そして、著作権についての規定も別ページで設けていました。

※サイト内には「無断転載厳禁」の文字と、「著作権について」と規定へのリンクが貼られていました

サイト内の写真には一つ一つに「転載厳禁」と書かれており、撮影者のコピーライト、サインが入っています

また、商用の見本写真であることも明記されていました。

撮影者が写真の転載を固く禁じていたことがわかります。

さらに、著作権に関する規定には、著作権法上の権利として次のように書かれています。

一般に知られている著作財産権【複製・出版権、上演・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳・翻案権等、二次的著作物利用権】第三者に権利譲渡販売可能で相続対象となる。この他にも、著作者人格権【公表権、氏名表示権、同一性保持権】著作者本人固有の権利がある。法律で定められた以外の使用は禁じられており、個人として楽しむ範囲に限定され、引用についても要件や範囲が細かく定められている。

引用元:https://housendo.jp/copyright/chosakuken_nitsuite.html

他にも訴えはあったはずですが、主に争点となったのは著作者人格権

著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)とは著作者の精神、心理に配慮した権利の一つです。

その中でも、最高裁で争ったのは、

氏名の書かれた部分が見えない状態でのリツイートは氏名表示権の侵害にあたるのか?

これでした。

著作権や肖像権について簡単にまとめたnoteはこちら

わかりやすく言えば写真を勝手に使われて嫌な思いをしない権利ですね。


インラインリンク(画像直リンク)があっても権利侵害を認めた判例

かつてはメディア界の暗黙の了解として、

「インラインリンクで引用元を示していれば違法性はない」

というのが大方の認識でした。

しかし、画像直リンクを掲載していても、普通のユーザーには氏名が見えない状態になっていれば、著作者人格権を侵害していると見なされたのです。

今回は転載元のサイトが転載を固く禁じていたこと、著作者人格権の侵害についてもはっきりと記述があったことが判決につながったと考えられます。

一方で、裁判所はTwitter側のシステムにより、画像の見え方が変わることを知らないユーザーが多いという現状に対して補足もしています。

最高裁判決全文

知らずにリツイートしてしまったユーザーに対して主体的に氏名表示権を侵害したとはいえないとしています。

(ただしあくまで「主体的に」とはいえないだけ)

そもそも転載厳禁の画像をツイートして発信したこと自体あってはならないとも言っています。

リツイートによって意図せず著作権侵害をしていた、という事例を出さないために無断転載をそもそもすべきではない、という補足ですね。


今回の判例でわかったこと

今回の原告カメラマンは写真のシェアをしてほしくなかったのでしょう。

本人はSNSで当該写真をアップしていたわけでもなく、自身のサイトにのみ見本として掲載していて、転載を固く禁じていました。

何が権利侵害かというのもかなり明確に示していたといえます。

※Googleの検索結果に表示されるだけのウェブサイトの拡散力と、SNSの拡散力はかなり異なるものと見なされます

権利侵害の認識を大きく変えるものであったことは確かですが、カメラマンの示していた規定に反しているのですから、正当な判例だと思います。

こういった事情があまり知られないまま、「表現の自由の侵害」「Twitterの過剰な規制」と言われてしまっているのは残念なことです。

著作権侵害されても訴訟しないクリエイターが多いのは、こうして訴訟した側が叩かれることを恐れているからだと感じました。

中にはプロカメラマンという仕事を軽視する発言もあります。

ただ画質が良いだけの写真は素人でも撮れるかもしれません。

しかし、プロカメラマンは良い写真を撮るため、構図や瞬間を見極めるなど、多くのスキルを磨いてきた人たちです。

クリエイターとしてきちんと権利を尊重されるべきだと思います。


スポーツカメラマンはどう思っていますか?

今回のプロカメラマンの事例だけを見れば、

写真やニュース記事をうかつにリツイート、シェアしてはいけないのでは?

こう考える人もいるでしょう。

ではスポーツカメラマンはどうか?

スポーツカメラマンの方々は、SNSアカウントを持っている場合が多く、自身のSNSで記事をシェアしているのをよく見かけます。

写真が使われているニュース記事をツイッターでシェアすると、ご本人がわざわざ見つけていいねをつけてくれることもあります。

なので、今回の事例と同一視するのは違うのでは?というのが私の見解です。

つまり、公式にリツイートするのは問題ないと考えています。

ただし、彼らの写真をダウンロードし、勝手に加工して転載してしまうのは、カメラマンの著作物の扱いとしてどうなのか?というのはあります。

ただ、著作権というのは最終的には本人次第の権利。

スポーツカメラマンの方々に、自身の写真がリツイート、引用リツイートされることをどう受け止めているのか、お聞きしたいところです。

そうすることによって、本意ではない権利侵害行為も、過剰な不安や摘発行為も減らせるはずです。

カメラマンの方々にはぜひ、発信していただきたいと思います。

それではまた明日!

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