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【税務調査】高級バッグは経費で落とせる?



税務調査が来る!というと経営者は
慌てふためく。

おかげさまで「税務調査といえば菅原」
と言ってもらう事が増えた。

顧問税理士ではなくスポットで
私に立ち会いを依頼してくる件数
が多くなった。
ありがたい事である。

経営者の方で税務調査について
しっかりと理解している人は少ない。
だから私に依頼してくれるのだと思う。

税務調査は2種類ある。
任意調査と強制調査だ。


税務調査は税務署などが会社の申告内容をまず
帳簿などで確認し、誤りがないかどうかを
確認する調査手続のことだ。


税務調査のうち、会社などに出向いて行う調査を
実地調査という。毎年約3万社の会社が実地調査を
受けていると言われている。

日本の税金の多くは自己申告の制度だ。
だからどうしても内容や税額に誤りが
生じる可能性は大きい。

中には故意に虚偽の申告をする会社もある。
誤りや虚偽申告が行われていないかを調査し
しっかりと誤りを正すために税務調査は行われる。

仮に税務署から脱税の疑いなどがなければ、
その時に受けるのは任意調査だ。

任意調査の場合は事前に調査に赴く旨の連絡が入る。
経営者にとっては恐ろしい連絡だ。



しかし、任意調査とはいっても、厳密には税務署などの職員には
税金に関する質問を納税者に行える
「質問検査権」がある。強制力がある訳だ。

黙秘は認められないし、調査の際に職員から
帳簿書類などの提出を求められることもある


これが実はやっかいなのだ。
質問検査権があるのを良い事に    
税務調査官は法律に
載っていないことばかり言う。



そこで良く私がセミナーなどで
お話をするエピソードがある。


それは・・・


「仕事で使う高級カバンが経費で落とせるか?」

というもの。


例えばルイ・ヴィトンの
プレジデントという831,600円のカバン。


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あなたならどう考える?
経費で落とせると思いますか?
それとも落とせない?


実際にこのようなケースがあったとしたら
税務調査で指摘される可能性はかなり高い。


今までの私の経験から税務調査官が
指摘する理由はこんなことだろう。


『高すぎる』

『仕事で使うなら高級ブランドに
する必要はない』

『社長の趣味でしよ』

『仕事以外でも使うでしょ』

ここで並の税理士なら諦めるかも。

でもね、私は違う。
やっぱりダメだよね、って思わないでほしい。


そんなことを指摘されたら私ならこう
こうやって反論する!

『いくらまでならいいんですか?』

『使いやすさと丈夫なカバンを
選んだんですけど』

『私の趣味をご存知なのですか?
好きなものを選んだら否認されるのですか?』

『仕事しか使わないです。
このカバンのホームページを見てください。
ビジネスバッグのページで紹介されている。


さらにバッグの名前は
プレジデント(社長)です。

ビジネスで使うことを前提で
売られている商品です』


そして極めつけにこう言う。

『このカバンが経費で認められないと
どこの法律に書いてあるのですか?』

まぁこうやって理屈を言えば、
なかなか税務調査官も反論はできない。

経費で落とせるかどうかの判断は、
金額でもなくブランドでもない。


事業で使っているかどうかである。←これ大事!

事業で100%使っていると言えるなら
しっかりと主張しよう。

脱税のためではない。
これは正論なのだ。


ただ、この考えを主張するには
あなたの税理士を味方につける必要がある。

私と違いあなたの顧問税理士は
ここまで言ってくれるだろうか?


まぁ多分ほとんどの税理士は言わないだろう。


でも私は言える。


なぜ他の税理士は言えずに、
私は言えるのか?


それはちょっと企業秘密なのでこれ以上は書けないなぁ。


法律・制度を駆使した資金調達の専門家
SMGグループ CEO 菅原由一



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