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社長が会社にお金を貸し付けているお金は相続財産になる?

企業を長年経営していると、順風満帆な時だけではなく、どうしても資金繰りに窮する時期もあります。

そんな時に、銀行などの金融機関に頼らずに、社長自らが自社にお金を入れて急場を凌いだり、社長自らが立て替えていた経費などを精算をせずに、未払いのまま放置していたりする場合もあります。

さらには、業績が良い時に設定した役員報酬をそのままにしておき、業績が落ちだした時に払いだすことができず、未払いのまま放置しているケースもあります。

これらお金は、社長が会社に「貸しているお金」でということになり、役員借入金と呼ばれます。

会社に資金的な余裕ができてきたときには、いつでも社長個人に返済できるのですが、そのまま放置したまま年月が経過していることも散見されます。

社長が元気な時には何の問題が無いように思いがちですが、この「役員借入金」は相続の際に、しばしば問題になります。

理由は、役員借入金は相続税の課税対象になるからです。社長に急な不幸があった場合に、多額の役員借入金があった場合には、その額がそのまま相続財産に加算されることになります。

会社にその金額を返済する能力が無い場合は、事情をさらにこじらせる原因にもなります。

今回は、役員借入金を解消するための手法をいくつかご紹介します。

ただし、詳細については述べません。あくまで、専門家に相談して解決する問題ですので、さわりだけご紹介いたします。


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