実は知られていない「年末調整と確定申告の関係性」・・・年末調整と確定申告は両方必要なのか?
毎年11月頃になると会社の経営者や経理担当者は、年末調整業務で忙しくなると思います。
また、会社勤めをされている役員や会社員の方々は、年末調整関連の書類への記載や添付資料の提出を求められていると思います。
今回の記事では、経営者、役員、会社員の方向けに以下の悩みを解消していきます。
年末調整をしなくてもよいのか
確定申告をしなくてもよいのか
副業をしている人のための裏技はあるのか
確定申告をすれば年末調整はしなくてもよい?
年末調整とは何か
年末調整とは、年間に支払うべき所得税を確定するために会社が従業員に代わって”簡易的な確定申告”の作業を実施してあげる制度です。
皆さんがお給料をもらう時に、給料の額面額から源泉所得税や社会保険料が差し引かれています。
年末調整では、この毎月差し引かれた源泉所得税の合計額と本来支払うべき年間所得税額を比較し、調整する作業です。
多くの場合、源泉所得税は、毎月多めに差し引かれていますので、年末調整では、多めに支払った所得税が戻ってくる(還付される)ことが多いと思います。
確定申告をすれば、年末調整は不要なのか
「確定申告をすれば、年末調整はしなくてもよいのか」という質問をよく受けます。
答えから言うと、年末調整は会社の義務になっているので、会社員は全員が、年末調整関連の書類を会社に提出しなければいけません。
特に「扶養控除申告書」は、必ず提出する必要があります。自分が扶養している家族が何人いるかによって、毎月の源泉所得税の金額が決まるので、しっかりと記載しましょう。
ただし、確定申告をする予定がある方は、会社に対して住宅ローン控除や生命保険料控除の書類を提出しなかったとして問題ありません。
確定申告で当該書類を添付することで最終的に控除されます。
年末調整のみ完結する人(確定申告が不必要な人)はどんな人?
給料収入のみしか所得がない人は、基本的には、確定申告は不要です。
しかし、給与所得のみでも一定の要件を満たす場合は、確定申告をする必要となるので注意が必要です。
原則として確定申告が必須な場合
給与の収入金額が2,000万円を超える
2か所以上の勤務先から給料をもらっている
給与所得以外の所得がある
上記の場合は、基本的には、確定申告が必要になります。
確定申告が必須ではないがした方がよい場合
医療費控除がある
ふるさと納税をしている(ワンストップ制度以外)
住宅ローン1年目
「医療費控除がある」、「ふるさと納税をしている」、「住宅ローン1年目」に該当する方は、確定申告が義務ではありませんが、本来できる節税を行うために確定申告を行うことをオススメします。
副業をしていても確定申告をしなくてもよい場合がある
副業をしている場合は、そこから得られる所得は「雑所得」に該当し、基本的には、確定申告を行う必要があります。
副業からの所得が20万円以下の場合は確定申告が不要
実は、副業をしている人でも副業からの所得が20万円以下の場合は、確定申告をする必要がありません。
この所得20万円というのを売上金額(収入金額)と勘違いしている人がいますが、所得20万円というのは、利益を指します。利益とは、収入金額から経費を差し引いた金額です。
つまり、副業で200万円の収入を得ていたとしても経費が190万円かかっていれば、利益は10万円しかないので、この「所得20万円以下」に該当することから確定申告は不要になります。
この点、副業の収入を得るために関係のないランチ代などもすべて経費に入れてしまう人がいますが、それは最終的に税務調査などで否認されて”脱税”扱いになってしまうので、何を経費にいれるべきかは気を付けましょう。
まとめ
年末調整と確定申告の関係性について理解が進みましたでしょうか。年末調整と確定申告は、所得税の対策をする上でも非常に重要ですので、しっかり理解するようにしましょう。
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