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特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)を解説します!~受給するための要件について~前編

■ はじめに

皆さんこんばんは、伊藤です。

昨日までは特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象となる事業主について前編と後編に分けて解説していきました。

本日は受給する為の要件について解説していきます。

なおこちらのテーマについても内容が細かく文言も多いので、前編と後編に分けて説明させていただきます。

■ 受給するための要件とは?

※以下は厚生労働省ホームページより引用(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html)

以下のいずれにも該当しないことが受給するための要件となります。

① ハローワーク等の紹介以前に雇用の予約があった対象労働者を雇い入れる場合

② 職業紹介を受けた日に雇用保険の被保険者である者など失業などの状態にない者を雇い入れる場合(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を一週間の所定労働時間が30時間以上で雇い入れた場合を除く)

③ 助成金の支給対象期間の途中または支給決定までに、対象労働者が離職した場合(対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇などを除く)

④ 雇入れ日の前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所と雇用、請負、委任の関係にあった者、または出向、派遣、請負、委任の関係により当該雇入れに係る事業所において就労したことのある者を雇い入れる場合

⇒過去に雇用や派遣で受け入れの経験がある方などは申請の対象外となります。

⑤ 雇入れ日の前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講等したことがある者を雇い入れる場合

⑥ 雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合

⑦ 対象労働者が、雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族)である場合

⇒親族の方を雇い入れる場合も申請の対象外となる可能性もあるので注意が必要です。

⑧ 雇入れ日の前日から過去3年間に、職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことのある者を当該職場適応訓練を行った事業主が雇い入れる場合

⑨ 支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日を超えて支払っていない場合(時間外手当、休日出勤手当など基本給以外の手当等を支払っていない場合を含む)

⇒対象労働者に限らず社会的信用の問題にも繋がるので、賃金は支払期日通り支払いましょう!

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⑩ ハローワーク等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、または違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申出があった場合

■ 本日のまとめ

〇 過去に雇用した者雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族などは助成金の申請の対象労働者とはならないので注意が必要

〇 対象労働者への賃金の未払いや違法行為などで申請できない可能性もあるので、社会通念に則って真摯に対応していく必要がある。

ここまでご拝読いただきありがとうございます。

今回も細かい文言はありましたが、大まかにお伝えすれば例えば助成金を目当てに雇用していただ労働者を退職させたり、3親等以内の親族を偽装で雇用したりするなど不正をせずルールに従ってきちんと雇用すれば何ら問題はないかと思います。

そして次回は~受給するための要件について~後編をお届けしたいと思います。

次回もよろしくお願いします!


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