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特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)を解説します!~対象となる事業主について~前編

■ はじめに

皆さんこんばんは、伊藤です。

今年の紅白歌合戦ではチコちゃんが審査員を務めるそうです。

紅白それぞれの歌手の方々を叱るのでしょうか(笑)紅白の話題がこうしてニュースにあがると「 今年も残りわずかだな~ 」としみじみ感じ入ってしまいすね。

さて前回は対象となる労働者、とりわけ障害者の条件などについて解説させていただきました。

今回は対象となる事業主について解説させていただきます。

なお、条件が複雑で分かりにくい箇所があったり、一部条件の変更もあるのでこのテーマについては前編と後編に分けて解説したいと思います。

■ 対象となる事業主とは?

※以下は厚生労働省ホームページより引用(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html)

① 雇用保険の適用事業主であること

② 対象労働者(雇入れ日現在における満年齢が65歳未満の者に限る)をハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる特定地方公共団体、有料・無料の職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主であること

③ 対象労働者を雇用保険の一般被保険者として継続して雇用すること(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上(短時間労働者以外の重度障害者等を雇い入れる場合にあっては3年以上)であることをいう)が確実である※1と認められる事業主であること

※1:有期雇用契約において、勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は、継続して雇用することが確実であると認められず、支給対象となりません

⇒ こちらについては契約社員や嘱託社員など名称問わず、「本人希望により更新」「自動更新による」など雇用契約書等に雇用の継続を証明できる文言があれば申請が通る可能性は高く、必ずしも正社員などの無期雇用でなければいけないというわけではありません。

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④ 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間(以下「基準期間」という)に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと

⑤ 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定の対象となった者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止め等をしていないこと(平成30年10月1日以降に解雇・雇止め等をした場合に限る)

⑥ 基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)こと

⇒④~⑥については、事業主の解雇関する条件になります。支給の申請の前に解雇があったり解雇者の数が一定数いる場合に申請できないことがあります。社会的信用など様々な面でデメリットがあるので、助成金の申請の有無に限らず従業員の解雇はしない方が良いかと思います。

⇒⑥の基準期間内は「 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間 」のことなので、雇い入れ後も解雇のないよう気をつける必要があります。

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対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・保管し、管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局が行う実地調査に協力するなど、助成金の支給または不支給の決定に係る審査に協力する事業主であること

⇒こちらについても助成金の申請の有無に限らず必要性の高い書類なので、労働者名簿や賃金台帳等の整備や保管は常日ごろから行っておくことが望ましいかと思います。

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■ 本日のまとめ

〇 対象となる事業主として、「 雇用保険の適用事業主であること 」や「ハローワーク等から雇い入れること 」など諸条件がある。

〇 雇用する際は必ずしも正社員などの無期雇用でなくてもよいが、有期雇用の場合は雇用契約書などの書類に「本人希望により更新」「自動更新による」など、継続して雇用する意思がある旨を記載しておく必要がある。

〇 対象となる労働者を雇い入れる前後の期間に解雇など事業主の都合による退職者がいる場合には申請できないこともある。事業主都合の退職はしない方が良い。

〇 申請において労働者名簿や賃金台帳等の整備や保管してることが条件なので、常日ごろから準備しておくことが望ましい

ここまでご拝読いただきありがとうございました。

細かい文言など色々あったかと思いますが、要約すると「 解雇をしない 」「会社の経営に必要な書類は常に用意しておく」など、経営において当たり前のことに真摯に取り組まれていれば特に大きな問題はないかと思います。

次回は対象となる事業主の条件の⑧と⑨について解説していきます。

なおこの単元については主に就労継続支援A型の事業主に関する条件になるので、該当する事業主様や今後立ち上げる可能性のある事業主様は必見の内容となっています。

ただここの条件も細かくかつ煩雑で少しわかりづらいので、また丁寧に解説していけたらと思っています。

次回もよろしくお願いします!


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