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2024年上半期「子育て・子ども」に関する注目ニュース【小論文の時事】  


【1】 「児童手当」が拡充  

 2024年6月5日に「改正子ども・子育て支援法」が参議院で可決され、2024年10月分から児童手当が拡充されることが決まりました。支給は2024年12月となる予定です。この背景には、政府が掲げる「異次元の少子化対策」があります。

 「児童手当」とは、子どもを養育している保護者に対して支払われる給付金で、子どもが中学校を卒業するまでもらうことが可能。正確には、15歳の誕生日後、最初の3月31日までです。

 第3子の児童手当は、従来の月1万5,000円から月3万円に倍増し、第3子への加算期間が「第1子が22歳になる年度末まで」に延長となります。また所得制限がなくなり、所得によって支給額が変動することはありません。その他にも、4カ月に1回支給から2カ月に1回支給に変更されるなど、現行とは異なる拡充案となっています。


【2】 「共同親権」導入へ  

 離婚後も、父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入が、2024年5月17日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。施行は公布から2年以内の2026年。

 導入されれば、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ、今の「単独親権」に加えて、父と母の双方に親権を認める「共同親権」を導入することになります。

親権者は戦前、父母が結婚しているかに関わらず原則父親とされていました。その後、1947年の民法改正で今の制度となって以来、離婚後の親権のあり方が見直されるのは、77年ぶりです。


【3】 「こども誰でも通園制度」試行開始  

 2026年度から本格的な実施が予定されている「こども誰でも通園制度」。少子化対策の一環として、生後6か月から3歳未満の子どもを対象にしており、親の就業の有無に関係なく子どもを保育所などに預けられる制度です。現在は、各地で試験実施されている段階です。

 親の就業状況や病気などに関係なく、専業主婦(夫)や育児休業中の子どもも預けられ、時間単位で利用できるため、子育ての負担軽減などが期待されています。


【4】 「保育士配置基準」の見直し  

 保育士1人が担当する子どもの数を示す「配置基準」が2024年4月に改善されました。保育所や幼稚園でこどもをめぐる事故や不適切な対応事案が相次いだことなどを背景に今回の対応へと踏み込んだ政府。

 保育士1人が担当する4、5歳児の人数は、これまでの「30人」から「25人」に。この見直しにより、保育士1人あたりがみる子どもの人数が少しだけ少なくなります。


【5】 小論文.comの対策  

 ただ用語を暗記したり、「なんとなく」みんなが使っているから、ニュースで聞いたからと、言葉の本質を捉えずに使用するのは避けたいところです。その言葉の意味を理解した上で自分自身の「言葉の引き出し」に落とし込みましょう。

 また小論文においては、その用語が使用されている背景や時事問題にも目を通し、その問題に対して「自分はどう考えるのか」を常に頭に入れておくようにすると、自ずと小論文対策にも繋がります。国内外問わずどのように報道されているのかも確認できれば、それぞれの問題を比較することが可能になります。できる限り日本で報道されているニュースだけではなく、海外のニュースにも目を向けて広い視野で物事を捉えるよう意識しましょう。

 小論文.comでは、小論文.comのX(旧twitter)【小論文の時事】において特に最新の海外時事情報(特にイギリス、アメリカ、ドイツ、スウェーデン)を中心に速報でお送りしています。すべて日本語訳でお送りしておりますので、ぜひご利用ください。

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