マンション管理士・管理業務主任者2-2(共有部分等②)
【解説】
各共有者は、共用部分をその用方に従って使用しなければなりません(13条)
また、31条1項では、建物等の管理または使用に関する、区分所有者相互間の事項は、規約に定めることもできるとし、共用部分や専有部分の制限が可能であることを規定しています。
例えば、占有部分であればペット禁止であるとか、共用部分であればエントランスでの喫煙禁止等です。
ただし、共用部分の使用自体を禁止することはできません。
「廊下の使用禁止」なんて言われたら、自分の居宅にさえ入れなくなってしまいま