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【落とし穴注意】ひとり会社が役員借入金や役員未払金を消す方法

はじめに

こんにちは、島田(@mshimada_tax)です。

フリーランスが設立したいわゆるひとり会がで、設立後に会社の資金が足りなくなって、個人から借金という形で資金を調達している場合はあるかと思います。

あとは、同じようなケースとして、会社が社長への給与の支払いを止めることで、間接的に資金を調達している場合もあるでしょう。

これらは借金なので、本来は社長個人に返済や支払いをしていく必要がありますが、会社の資金繰りの問題でできないことも。

とはいえ、ひとり会社だと返すも返さないも社長の権限で簡単にできてしまいます。

実際には、会社に返せる余裕がなくて、社長からの借入金が滞留していることケースが多いのではないかと思いますが。

そこで今回はそのデメリットと、ひとり会社でもできる、社長からの借入金や社長への未払金の解消方法を解説していきます。

役員借入金・未払金の何が悪いのか?

社長からの借入金、つまり役員借入金や役員未払金があるからといって、ただちに経営に影響が出たり、税金上不利になったりすることはありません。

ですが、次の点に注意する必要があります。

金融機関からの評価への影響

役員借入金があるということは、経営状態が良いが悪いかでいうと、通常は悪いと評価されます。

なぜなら、会社自身が持っている資金力では経営が成り立たない、ということを意味するからです。

なので、特に融資を受ける際には、マイナス評価になる可能性はじゅうぶんに考えられます。

結果的に、借りたいと思っていた額を借りれないことになるかもしれません

また、会社が金融機関から借りている借金について、社長個人が連帯保証人になることを経営者保証というのですが、この経営者保証を外すためのガイドラインでは、法人と個人(経営者)のお金のやり取りが明確に区分・分離されていることが要件とされています。

つまり、役員借入金があると経営者保証を外しづらくなるといえます。

税金や社会保険料の過分な支払い

特に、役員への給与の未払いによる役員未払金では、未払いであっても役員は給与を受け取っているものとして、給与にかかる所得税や社会保険料を支払わなければいけません。

この場合、役員である社長は給与をお金で受け取っていないのに所得税や社会保険料を支払わなければならないことになります。

資金的には厳しいですよね。

ですので、会社の資金繰り的にちゃんと払える役員給与の金額の設定が重要になってきます。

相続税の対象になる

役員借入金や役員未払金は会社の視点から見た言葉ですが、社長個人から見れば、会社に対する貸付金や債権になります。

これらは社長個人の視点からすると財産です。

そうすると、社長個人に相続があったときに、これらが財産評価の対象になって、相続税が増える要因になる可能性があります。

たとえ、会社から回収できる見込みが少なくてもです。

なので、無駄に役員借入金や役員未払金を放置しておくと、思わぬ課税が起きるリスクが伴います。

役員借入金・役員未払金の解消方法

ということで、ここからは役員借入金や役員未払金の具体的な解消方法をお伝えします。

ちなみに、会社がこれらの支払いができないということは、資金繰りが厳しいということなので、返済する、という選択肢は省きます。

会社の債務をチャラにする

会社が社長個人から借りていたり、社長個人に対して未払いになっていたりする債務を免除する方法です。

なので、社長個人の立場からすると、財産や債権がなくなってしまうことになります。

専門的な用語を使うと、会社は債務免除され、社長個人は債権放棄するということです。

このとき、会社は債務免除された金額を収益として認識することになります。

たとえば、200万円の役員借入金をチャラにすると、それ分会社はトクをしたことになるので、会社に200万円の収益が発生します。

そうすると、その分利益が増えて法人税が発生する可能性があります。

ただし、そのチャラにした金額が過去10年間溜めてきた赤字以内ならば法人税がかかることはありません(青色申告をしている必要があります)。

なお、捕捉説明ですが、仮に株主が社長以外にも複数いる場合は、他の株主へのみなし贈与が発生します。

ですが、フリーランスが設立したひとり会社であれば問題になることはないでしょう。

役員給与を減額して支払いに充てる

たとえば、毎月100万円の役員給与を払っていたけれども50万円に減額して、残りの50万円を役員借入金や役員未払金の支払いのために充てる、ということもできます。

この場合は、先ほどお伝えした役員未払金のデメリットである、税金や社会保険料の過分な支払いを抑えることはできます。

ですがその代わり、会社の役員給与の一部が経費として認められなくなる可能性があります(法人税法に定められている役員給与の定期同額給与の取扱いですが、詳細な説明は省略します。)

あとは、チャラにする方法に比べて、会計処理や税務処理が煩雑になるという注意点はあります。

役員借入金・未払金を資本金に振り返る

最後に紹介するのは、少し難しいのでオススメはしませんが、いわゆるDES(Debt Equity Swap:DES)といわれる債務の株式化です。

要は、社長個人が持っている会社の債権を、会社の株式に変更してしまおう、というものです。

会社からすると、債務(負債)が資本に変わるので、財務内容はよくなりますし、結果的に金融機関からの評価も改善されることが期待できます。

ただし、この場合は基本的に時価評価やそれに伴う会社での課税が発生する可能性があるので、税理士等の専門家のサポートが必要になるでしょう。

まとめ

以上のとおり、ひとり会社が役員借入金や役員未払金の解消したい場合、もっとも手っ取り早くて課税関係がシンプルなのは、会社の債務をチャラにする方法です。

ただ、よく会社の利益状況を加味しないと、思わぬ課税が起こってしまう可能性があるので実行する際には慎重な検討が必要です。


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