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過去に申告した所得税の"更正の請求"をやってみた (その2)
写真は本文とは一切関係ない、大館駅前に鎮座ましまする東急5000系「アオガエル」の近影です。
過去にもらった RSU の売却益の申告が間違っていたので"更正の請求" をするという話です。その 1 からの続きです。
国税庁のお達しは「総平均法」を使えとのこと。「総平均法」とはなんでしょうか?前回引用した国税庁ホームページの「同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費」の記事によると、
総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類および銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて次の算式により計算する方法をいいます。
(算式)
(A+B)÷(C+D)=1単位当たりの金額
A=株式等を最初に購入した時(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の時)の購入価額の総額
B=株式等を最初に購入した後(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の後)から今回の譲渡の時までの購入価額の総額
C=Aに係る株式等の総数
D=Bに係る株式等の総数
だそうです。
これだけ書かれてもよくわかりませんが、要するに、
最初に付与された時の付与総額と次に付与された時の付与総額を足して、それを最初に付与された数と次に付与された数を足したもので割って、1株当たりの取得価額を出す
さらに付与されたら、1. の取得価額に保有している株数をかけたもの(全体の価額)に新たに付与された株の総額を足し、それをもともと持っていた株数と付与された株数を足したもので割ったものが新しい一株当たりの取得価額になる
さらに付与されたら、2 の取得価額に保有している株数をかけたもの(以下同文)
の繰り返しで、付与される都度最新の一株当たりの取得価額を算出し、それを売却時には売却する株数でかけると売却する際の取得価額が算出できる、という仕組みになります。
このやり方だと、過去の株価と今の株価の平均が取得価額になりますので、以前の株価が直近の株価より低い場合、直近で付与された際の株価よりも取得価額のほうが低くなります。逆に、株価が下がり基調の際には直近で付与された株価よりも取得価額のほうが高くなります。
今回私が更正の申告をしたのは、この「下がり基調の際に過去に付与された株を売却した」パターンで「取得価額のほうが売却価額より大きい」という売却損を出していたシチュエーションで、「取得価額を高く申告していてため差損が小さく計算されていたことによって、ほかの譲渡益と通算したトータルの譲渡益を多く申告してしまったという誤りを修正したい」ということになります。
更正に至る前置きが異常に長くなってしまいました。その 3 に続きます。
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