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過去に申告した所得税の"更正の請求"をやってみた (その1)

写真は本文とは一切関係ない、福岡大濠公園の夕日です。

サラリーマン人生のほとんどを RSU が付与される会社に属していたことや、数年間自宅を賃貸に出していたこともあったりして給与以外の所得を申告する必要があったことから、確定申告歴も16年に及んでいます。
その間税理士に相談することはなく、自分で調べたり税務署に問い合わせたりして何とかやってきました。
が、そうはいっても素人ですので、間違うことはあります。

今回は、「RSU の「取得価額」の計算方法が国税庁が推奨する方式ではなかったことにより収入を多く計算していて、所得税を多く払いすぎていた」ことに気づいた私が、所得税申告の「更正」を行った経緯を「やってみた」としてまとめてみました。

RSU の場合、多くの会社では年に1回とか2回とか付与され、それが数年にわたって続くと思います。RSU は給与所得ではありますが、付与されるのが現金ではなく株ですので、現金化するときには取得価格と売却価格の差を売却益(または損) として計算し、確定申告に含める必要が出てきます(損失はほかの有価証券の売却益と通算できます)。

さてこの"取得価額" ですが、単発で1回のトランザクションとして株を取得した場合では、米ドル建ての株の場合 "付与された日の株価 x 取得数量 x ドル円レート" が収入になりますし、それがそのまま取得価額になります。
では、RSU のように、"特定の銘柄の株を、保持しつつ継続的に数年にわたって取得していく" ようなトランザクションで、同一銘柄で継続的に複数の取得と売却が発生する場合、取得価額はどう計算したらよいでしょう?

私はRSU申告歴もそこそこ長いですが、じつは前職までは、「RSU をもらったら即すべて売る」というやりかたでしたので、取得価額と売却益の計算は至極簡単でした。もらった分を給与所得として、売った時の差額を株式の譲渡益(損)として申告して終了です。前の年から繰り越すことがないので、いたってシンプルでした。

これは主に自宅ローンの繰上返済のために現金が必要だったのが理由でしたが、いまはローンも終わったので、予定納税・確定申告の際の税金・ふるさと納税といった税金支払いの目的と、クルマを買ったりリフォームしたりといったわりと大きな支出の分しか現金化の必要がありません。となると、付与された RSU は即すべて売る必要がなく、翌年以降に繰り越されていきます。そしてその上にさらに付与されていく形になります。取得価格も保有している株の取得時期により変わることになります。

こういった「取得時期と取得価額の異なる株が混在する状況」はこれまでなかったのでよくわからず、「今回売る分はこの時に取得した分」と自分で決めて取得価額を決めて申告していました。最初のころは株数も付与のタイミングも少ないのでそれでやれていたのですが、5年もいるとRSUも多くなってきますし、付与と売却が入り乱れてきます。今回の確定申告の際にもうそれだと計算が大変。。。

本来どうするものなのだろう?と思って国税庁のホームページを見ていたところ、記事がありました。

ここには「同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの金額を基に計算します。」とあります。この「総平均法」というのがカギらしいです。

長くなりましたので、つづきは その2 へ。


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