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就業規則 第3章 勤務時間
第3章 勤 務第1節 勤務時間、休憩、休日、出張(勤務時間)
第8条 勤務時間は、休憩時間を除き原則として1日8時間1週40時間とする。
(選択A)
②(4週6休制)の場合。
所定勤務時間は、毎年4月1日を起算日とする4週間単位の変形労働時間制によるものとし、1週を平均して40時間以内とする。
(一部1か月変形の対象とする場合)
会社との個別契約により前項の所定就業時間、第12条に定める休
就業規則 第2章 採用
第2章 採 用
(採用)
第5条 新たに採用する従業員は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 満15歳以上で義務教育を修了した者
(2) 心身ともに健康である者
(3) 業務上必要があるときはこれに要する免許又は法令で定める資格を有する者
(4) 選考試験に合格した者
② 大学、高等学校、専門学校等の新規学卒者を採用する場合には、その者の在学中に選考試験を行い、試験に合格した者に
36協定の延長時間の限度
1年単位の変形労働時間制を導入し、かつ時間外・休日労働協定(36協定)を締結している事業所向けに書いています。
時間外・休日労働協定(36協定)においては、時間外労働として延長できる時間には上限が定められています。
この上限時間は、「1年単位の変形労働時間制(対象期間が3か月を超えるもの)(以下 3か月超1年変形)」と「それ以外(以下 一般)」で異なります。
3か月超1年変形の方が、一般のも