36協定の延長時間の限度
1年単位の変形労働時間制を導入し、かつ時間外・休日労働協定(36協定)を締結している事業所向けに書いています。
時間外・休日労働協定(36協定)においては、時間外労働として延長できる時間には上限が定められています。
この上限時間は、「1年単位の変形労働時間制(対象期間が3か月を超えるもの)(以下 3か月超1年変形)」と「それ以外(以下 一般)」で異なります。
3か月超1年変形の方が、一般のものよりも限度時間が短く(つまり、厳しい基準)になっています。
1年単位の変形労働時間制の事業所に、一般の限度基準を適用してしまうテクニックの話です。
この運用方法については、
・1部に上場している大手企業の中にも導入している企業があります。
・労働基準監督署にて、労働基準監督官に問題が無いことの確認を取っています。
とは言え、抜け穴的な運用なので、今後利用できなくなることもありますし、裁判になった場合にどのような判断が下されるのかは不明です。
導入の手順はこちら。
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