就業規則 総則

従業員就業規則

(前文)
この規則は、会社と従業員が相互信頼の上に立ち、従業員の福祉の向上と社業の発展を目的として制定されたものであって、会社と従業員は、それぞれの担当する経営、職務について責任をもって積極的に、かつ誠実にその業務を遂行することにより、この目的を達成しなければならない。

第1章  総   則

(目的)
第1条 この規則は、■■■(以下「会社」という)の従業員の服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定めたものである。
② この規則及びこの規則の付属規程に定めた事項のほか、従業員の就業に関する事項は、労働基準法その他の法令の定めるところによる。

(従業員の定義)
第2条 この規則において従業員とは、次の者を言う。
(1) 正社員 正規の入社試験その他の選考を経て選考され、試用期間が満了した者で、原則として定年に達するまで雇用される者
(2) 試用社員 第6条の規定による試用期間中の本採用予定者

(3) 出向社員 他社から出向してきた者
(4) 契約社員

   1.パートタイマー、アルバイト 個別の雇用契約により採用され、基本給が時間給の者
   2.有期契約社員 個別の雇用契約により採用され、1年以内の雇用契約期間を定めて臨時に雇用される者
   3.再雇用契約社員 定年後の再雇用者で個別の雇用契約により採用された者


(5) 日雇社員 日々雇用される者

(適用範囲)
第3条 この規則は、会社に勤務するすべての従業員に適用する。
 ② 第2条(3)号から第2条(5)号に該当する者についての労働条件につき、附属規程又は雇用契約により特別の定めをした場合は、その定めを適用する。
 ③ 人材派遣会社から派遣される「派遣労働者」を使用するときは、労働者派遣法に定める派遣先事業主に適用される労働基準法および労働安全衛生法の適用の範囲において責任を負う。

(規則遵守の義務)
第4条 会社および従業員は、この規則及びこの規則の付属規程を遵守し、相互に協力して社業の発展と労働条件の向上に努めなければならない。

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