就業規則 第2章 採用

第2章  採   用

(採用)
第5条 新たに採用する従業員は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 満15歳以上で義務教育を修了した者
(2) 心身ともに健康である者
(3) 業務上必要があるときはこれに要する免許又は法令で定める資格を有する者
(4) 選考試験に合格した者
② 大学、高等学校、専門学校等の新規学卒者を採用する場合には、その者の在学中に選考試験を行い、試験に合格した者について採用を内定する。
③ 前項により採用を内定した者の採用を取り消すときは、本就業規則第6条第2項の定めを準用する。
 
(試用期間)
第6条 新たに採用した者については、採用の日から 3か月間を試用期間とする。ただし、特殊の技能又は経験を有する者には試用契約期間を短縮し、又は会社が必要と認めるときは3か月間を限度にこれを延長することがある。
② 試用期間中又は試用期間満了の際、次の各号に該当し引き続き従業員として勤務させることが不適当と認められる者については、第8章の手続に従い解雇する。
(1) 遅刻・早退や欠勤が多く出勤状況が悪いとき
(2) 上司の指示に従わず、また同僚との協調性に欠けるなど勤務態度が不良で業務に対する誠意が認められないとき
(3) 試用期間満了時点において会社が必要とする能力に達しておらず、また改善の見込みがないとき
(4) 会社にとって重要な経歴を偽っていたとき
(5) 第7条に定める提出書類を期限内に提出しない場合など、会社の定める諸手続きを怠っているとき
(6) 健康状態が悪く、遅刻・早退や欠勤があるとき
(7) その他、就業規則第71条、第72条に該当する行為があったとき
③ 試用期間は勤続年数に通算する。

(採用決定者の提出書類)
第7条 選考試験に合格し、採用された者は、採用後2週間以内に、次の書類を提出しなければならない。ただし、選考に際し提出済みの書類についてはこの限りでない。
(1) 身元保証書
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 源泉徴収票
(4) 履 歴 書
(5) 扶養親族届
(6) 年金手帳
(7) 雇用保険被保険者証
(8) 通勤経路届
(9) 健康診断書
(10) 免許証、技能講習修了証書等の写し
(11) 次の「a」または「b-1とb-2」の書類の写し
a マイナンバーカード

b-1 次のいずれかの書類
 個人番号通知カード
 個人番号が記載された住民票
 個人番号が記載された住民票記載事項証明書
b-2 次のいずれかの書類
 運転免許証
 パスポート

(12) その他会社が必要と認め、提出を求めた書類等
② 従業員は採用された後、前項により提出した書類の記載事項のうち、以下の各号の一に異動があった場合は、2週間以内に所属長を経て届け出なければならない。
(1) 氏名
(2) 現住所
(3) 扶養家族の現況
(4) 通勤方法又は通勤経路
(5) 保証人の変更
(6) その他会社が指定した事項

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