就業規則 第3章 勤務時間

第3章  勤   務

第1節  勤務時間、休憩、休日、出張

(勤務時間)
第8条 勤務時間は、休憩時間を除き原則として1日8時間1週40時間とする。
(選択A)
②(4週6休制)の場合。
所定勤務時間は、毎年4月1日を起算日とする4週間単位の変形労働時間制によるものとし、1週を平均して40時間以内とする。
(一部1か月変形の対象とする場合)
会社との個別契約により前項の所定就業時間、第12条に定める休日と異なる勤務を行う者についての時間は1か月単位の変形労働時間制とし、1か月を平均して1週間当たりの労働時間を40時間以内とする。尚、1か月の起算日は毎月1日とする。
(選択A)
②(1か月変形労働時間制)
会社は、1か月を平均して、1週間あたりの勤務時間が40時間の範囲において、特定の週に40時間を超えて勤務を命じることがある。ただし、1日の所定勤務時間は、8時間とする。ただし、妊産婦が請求した場合には、変形勤務に就かせることはない。
③(1か月変形労働時間制)
変形勤務をとる場合の各月の起算日は、毎月1日、1か月の単位は1日から末日までとする。
以下③、④の番号を繰り下げて訂正しておくこと。
(選択A)
②(1年変形労働時間制)
会社は、従業員代表との書面協定により、毎年4月1日を起算日とする1年単位の変形労働時間制を採用するものとする。ただし、妊産婦が請求した場合には、変形勤務に就かせることはない。
 この場合、1週間の所定労働時間は1年間を平均して、1週間当たり40時間の範囲とする。
③従業員が事業場外において勤務時間の全部又は一部を勤務する場合であって、勤務時間を算定し難いときは、原則として所定勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、当該勤務の遂行につき通常要する時間が所定勤務時間を超える場合は、通常要する時間について勤務したものとみなす。この場合において、従業員の過半数代表との間の書面協定において通常要する時間について定めたときは、その時間を勤務したものとみなす。

④労働基準法第38条の3及び第38条の4に定める業務に従事する者として労使協定又は労使委員会の所定の手続により定められた従業員については、会社はその業務遂行に関しその手段、勤務時間の配分の決定等に関する具体的指示をしないものとし、当該労使協定で定める時間勤務したものとする。ただし、業務遂行に関する基本的な方針についての指示、その他必要な事項についての業務打ち合わせ等については会社から指示をすることがある。

(始業、終業の時刻および休憩の時刻)
第9条 始業、終業の時刻および休憩の時刻は次のとおりとする。
始業 終業 休憩
午前8時半 午後5時半 昼12時より13時まで
② 休憩時間は原則として一斉にこれを与える。ただし業務の都合により時刻を変更することがある。

(休憩時間の利用)
第10条 従業員は休憩時間を自由に利用することができる。ただし、外出するときは、所属長に届け出なければならない。
② 従業員は、他の従業員の休憩を妨げないようにしなければならない。

(始業、終業時刻等の変更)
第11条 交通ストその他やむを得ない事情がある場合又は業務上臨時の必要がある場合は、あらかじめ予告の上、全部又は一部の従業員について、第9条の始業、終業および休憩の時刻を変更することがある。ただし、この場合においても1日の勤務時間が第8条の時間を超えないこととする。

(出張等の勤務時間及び旅費)
第12条 従業員が、出張その他会社の用務をおびて会社外で勤務する場合で勤務時間を算定し難いときは、第8条の時間を勤務したものとみなす。ただし、所属長があらかじめ別段の指示をしたときはこの限りでない。
② 前項の会社外での勤務につき、その業務を遂行するためには第8条の時間を超えて勤務することが必要となる場合で、労働基準法の定めるところにより労使協定を締結した場合は、その労使協定で定めた時間勤務したものとみなすものとする。
③ 従業員が社用により出張する場合は、別に定める賃金規程により旅費を支給する。

(時間外労働)
第13条 業務の都合により所定時間外に労働させることがある。
② 法定の労働時間を超える時間外労働は、所轄労働基準監督署長に届け出た従業員代表との時間外労働協定の範囲内とする。
③ 残業は、○○分単位で命ずるものとする。
④ 満18歳未満の者に対しては、通算して実働1日8時間を超えて労働させないものとする。
⑤ 育児・介護休業規定を作成しない場合は、以下を追加。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、本条の規定および時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。この時間外労働の制限の対象となる従業員については、法に準じるものとする。

(休日)
第14条 休日は次のとおりとする。
(1) 定休日   日曜日
(2) 特定休日  会社休日カレンダーに定める

(休日の振替)
第15条 業務の都合でやむを得ない場合は、前条の休日を他の日と振り替えることがある。この場合、前日までに振替による休日を指定して従業員に通知する。
② 前項の規定にかかわらず、前条第1号の休日は毎年○月○日を起算日とする4週間を通じて4日を下回らないものとする。ただし、1年単位の変形労働制の対象労働者については連続労働日数が6日以内になるようにするものとする。

(休日労働)
第16条 業務上必要がある場合には、第14条の休日に労働を命ずることがある。
② 法定の休日に労働させる場合は、所轄労働基準監督署長に届け出た従業員代表との休日労働協定の範囲内とする。
③ 満18歳未満の従業員については、労働基準法で定める一週一日の休日に労働をさせることはない。

(深夜勤務)
第17条 会社は、業務上の必要がある場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)に勤務を命ずることがある。この場合、別に定める賃金規程により割増賃金を支払うものとする。
② 満18歳未満の従業員については、本条第3項、第4項及び第18条の場合を除き、深夜勤務をさせることはない。
③ 交替制により勤務する満16歳以上の男性従業員については本条第1項、第2項の規定にかかわらず深夜勤務を行わせる。
④ 事業場全体が交替制をとり満15歳以上18歳未満の女性従業員と満15歳の男性従業員に深夜勤務を行わせる場合は、本条第1項、第2項の規定にかかわらず所轄労働基準監督署の許可を受けて午後10時30分まで勤務させる。
⑤ 育児・介護休業規定を作成しない場合は、以下の条文を追加。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、本条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させることはない。この深夜業の制限の対象となる従業員については、法に準じるものとする。

(非常災害時の特例)
第18条 事故の発生、火災、風水害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、第13条又は第17条の規定にかかわらず、すべての従業員に対し、第8条の労働時間を超えて、又は第14条の休日に労働させ、若しくは午後10時から午前 5時までの間の深夜に労働させることがある。

(割増賃金)
第19条 第13条、第16条、又は前条による時間外労働、休日労働又は深夜労働に対しては、賃金規程の定めるところによって割増賃金を支払う。

(適用除外)
第20条 労働基準法第41条第2号又は第3号に該当する管理監督者又は監視断続労働従事者等については、本節の規定(深夜労働に関する定めを除く)にかかわらず勤務を命じ、又は本節の規定を適用しないことがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?