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労基法の「公民権行使の保障」ってなに?

労基法の第7条「公民権行使の保障」
 みなさん、労基法に「公民権行使の保障」が定められていることをご存じですか?労基法の第7条には、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。」という規定があります。公民としての権利に該当するものは以下の通りです。

・ 選挙権及び被選挙権

・ 最高裁判所裁判官の国民審査

・ 特別法の住民投票

・ 憲法改正の国民投票

・ 地方自治法による住民の直接請求

・ 選挙人名簿の登録の申出

・ 行政事件訴訟法に規定する民衆訴訟

・ 公職選挙法に規定する選挙人名簿に関する訴訟

・ 公職選挙法に規定する選挙乂は当選に関する訴訟

また、公の職務に該当するものは以下の通りです。

・ 衆議院議員等の議員の職務

・労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、労働審判員、裁判員の職務

・ 法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務

・ 民事訴訟法の規定による証人の職務

・ 労働委員会の証人等の職務

・ 公職選挙法の規定による投票立会人等の職務

 よく分からない漢字が並んでいますが、中学校のテストじゃないのですべて覚える必要はありません。この中で一般市民・労働者に一番関係があるのが恐らく「選挙権及び被選挙権」です。要するに、労基法に定められた公民権行使の保障とは、投票に行くときや議員に立候補するとき、勤務時間中であっても労働者は使用者に必要な時間を請求でき、使用者はそれを断れないということです。

投票に行く時間はつくれる!
 近年、日本の選挙は日曜日に行われることが多くなっているので、平日が所定労働日の方は関係がないかもしれませんが、非正規労働者など、シフト制で働く方は選挙日にシフトが入っていて投票に行けないと思っている方もいるでしょう。期日前投票もありますが、朝から夜まで働いているとなかなか時間がつくれないという場合もあります。そのようなときは、ぜひ使用者に「選挙に行ってきます」と言って、公民権行使の保障を積極的に活用してみましょう。サービス業などでは人手不足が常態化しているので事前に申し入れた方が親切かと思います。そのうえで使用者が時間の変更を促す場合もあり、それ自体は違法ではありません。

公民権行使の時間は有給?無給?
 シフトを抜けて、または仕事を休んで投票に行くとなった場合に、賃金が支払われるのかどうかは労働者にとって非常に重要なポイントです。
 しかし残念ながら、法律では有給・無休の定めはないので、本来どちらでも良いことになっています。どちらでも良いということは無給の企業が多いでしょう....。しかし、企業によっては就業規則に公民権という項目があるところもあるので、そこに有給と書かれていれば賃金が支払われます。就業規則を事前に確認しておくと良いかもしれません。

投票に行こう!
 7月7日は東京都知事選挙です。選挙は市民・労働者が民主主義に参画するためのひとつの手段に過ぎません。大事なのは、選挙の前や後にどのように声を上げ、政治を動かす地盤を作るかです。だからこそ労働運動で、労働者の声を直接、使用者や政治家、政府に届け、継続的な働きかけをする必要があります。ですが、労働者や労働運動の声を蔑ろにせず、尊重し、きちんと議会で伝え、政策に反映する政治家を支持し、育てるのも運動の役割だと言えます。そのため、東京都民で選挙権のある方は、7月7日、投票所に足を運びましょう!

ちなみに....
 
韓国では大統領選挙や統一地方選挙などの大きな選挙は水曜日を公休日にして行われるそうです。水曜日なのは土日と合わせて連休にして投票に行かずに旅行などに行く人を防ぐためだそうです。

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