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東京高裁のNHK側勝訴判決に抗議する


おはようございます。

#KENMAYA です。

先日とあるニュースが話題になりました。

NHK放送を視聴できないテレビを自宅に設置した東京都文京区の女性が、受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であり、広谷章雄裁判長は女性側勝訴とした一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。

ここでのNHK放送を視聴できないテレビというものは、
通称”イラネッチケー”と呼ばれる特定周波数(NHK)のみを受信できなくするジャミングフィルターを装着したテレビであり、通常、ここまでしてNHK放送の受信を阻害したテレビについては、受信料の支払いは免除されるべきです。

(※👆注意 もうこれは買う意味がない…?!)

今回の判決では、

広谷裁判長は、放送法はNHK放送を受信できる環境のある人に負担を求め、契約を強制できる仕組みを採用していると指摘。NHKを視聴できなくする機器をテレビに取り付けても、元に戻せる場合は契約締結義務を負うとした。

この放送法に基づく「契約の強制」は、
平成29年12月に最高裁が下した、

放送法は受信設備の設置者に対して受信契約の締結を強制する旨を定めた
義務規定
であるとした。

上記、記事の判決内容を踏まえたものであるとし、
「契約の自由の侵害」としての憲法違反にはあたらない、との判決でした。


ここからはわたしの見解です。
(法律の専門家ではありませんのでご承知おきください。)

そもそも、
「受信できる装置を設置」する点で言えば、カーナビやスマホ、パソコンやタブレットですら、やろうと思えば受信できるわけで、
「テレビを持っていない」ことを理由に受信料の支払いを拒否、
あるいは契約しない自由が制限されることになります。

NHK側が民法の放送法上の公共の福祉を理由にスクランブル放送をかけることすらせず、受信料の支払いを強制することは明らかに憲法上、個人の尊厳(13条)、財産権(29条)に抵触するのではないでしょうか。

また「公共の福祉」を謳うのであれば、
NHKの組織自体の透明性及びガバナンスが全国民に対して、
明らかにされるべきであり、

1.完全民営化し、第三者機関による監査を受ける

2.完全国営化し、国営メディアとして機能する(受信料の税金化)

このどちらにも属さず、NHKは放送法に基づき日本の公共放送を担うことを目的として設立された特殊法人であり、総務省が所管する外郭団体というなんとも中途半端な立ち位置を維持しています。

到底、公平性、透明性やコンプライアンスが担保されているとは思えず、
度々不祥事や偏向報道などの指摘を受けています。
これでは国民の理解を得られないだけでなく、
ますます反感を買うだけではないでしょうか。


ただでさえ、日本は『IT後進国』とされている中で、
日本のテレビ業界は、いつまで放送法という利権にしがみついているのか。
グローバル化の流れで国際競争力が必要な今、
いつまでも利権の上にあぐらをかいている存在は国民の生産力を奪い、
国力を疲弊させていきます。

本件は到底納得できるものではなく、
最高裁まで争って頂きたいものです。


あ、わたしは受信料払ってますよ。見てないですけど。


ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

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👇 ちらっと次回予告。

26.ベンツの傷取り(タイヤ周り編)動画(サムネ2)


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