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休憩時間についてのアレコレ

休憩時間の原則

・労働時間が6時間を超える場合は45分の休憩が必要
・労働時間が8時間を超える場合は60分の休憩が必要

(1)労働時間の途中に付与しなければならない
(2)一斉に付与しなければならない
(3)自由に利用させなければならない

上記の一斉付与のみ例外があります。
・労使協定がある場合(届出は不要)
・特定の業種の場合

特定の業種
運輸交通業
商業
金融広告業
映画・演劇業通信業
保健衛生業
接客娯楽業
官公署

休憩時間を分割して与えても問題ないか?

労基法では分割付与の制限はないため問題はないが、あまりにも短時間で複数付与する場合は、その休憩自体が完全に労働から解放されているかに注意して運用はすべきです。

休憩時間は何しても良いのか?

行政解釈では「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差し支えない」としています。(昭和22年9月13日基発第17号)
ただあくまでも原則は自由利用のため従業員に対して制限を行うことができるのは、会議室を休憩場所として利用する場合の許可制や就業規則の服務規律の範囲内で最小限にとどめることをお勧めします。

休憩室がないのは違反?

休憩室の設置はあくまでも努力義務になるので、ないからといって違反とはなりません。
ただし従業員が50人以上または女性が30人以上の会社の場合は休養室の設置は義務となっています。(人が横になることができるスペースを男女別に設ける)

休憩時間or労働時間?

労働時間となるもの
休憩時間中の来客対応や電話番
勤務時間中のタバコ休憩やトイレ休憩

まず休憩とは完全に労働から解放されている時間をいいます。
そのため休憩時間中でも急な来客対応や電話番を行わせている場合については労働時間として扱います。

またタバコ休憩やトイレ休憩ですが、離席が必ずしも休憩しているとは限らず、何かあれば対応できる状態=手待ち時間と考えるため基本的には労働時間として扱います。
ただ内容が過度な場合は職務専念義務違反として扱う場合もあります。

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