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無人航空機に関わる13の法令 -航空法-⑤

飛行禁止空域にはもう1つ、
新しく航空法に追加された空域があります。
「緊急用務空域」です。



この空域は特定の場所を指しているのではなく、土砂災害や山火事、自然災害が発生した場合に捜索活動や消化活動を邪魔しないために令和3年6月から航空法に追加されました。

消防、救助、警察業務、その他の緊急業務を行うための航空機(ヘリコプター含む)の飛行の安全を確保するべく、航空法施行規則(省令)を改正して、
緊急用務を行う航空機が飛行する空域を「緊急用務空域」と指定。
原則、無人航空機の飛行を禁止することで、緊急対応を行う航空機の活動に支障が発生しないようにすることが目的です。

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