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無人航空機に関わる13の法令 -道路交通法-
道路の上空を使用することに対する規制はありません。
ただし無人航空機の場合は例えば地上1mで飛行も可能なため、他の交通の妨げになります。
道路交通法↓
「第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。」
道路における交通の危険を発生させる、又は著しく交通の妨害となる恐れがある行為に関しては禁止としています。
道路本来の用途ではない行為を無制限に行わせることは道路交通の安全と円滑を図る上で障害を生じることになるので、無人航空機を飛ばすことも一般交通に著しい影響を与える行動だといえるでしょう。
特に無人航空機の離陸や着陸は
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